○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和二十九年九月一日

大阪府人事委員会規則第二号

職務に専念する義務の特例に関する規則をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第二十一号。)第二条第三号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三人委規則三・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承諾を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十六条の規定により、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合

 法第四十九条の二第一項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

 法第五十五条第十一項の規定により、当局に対して不満を表明し又は意見を申し出る場合

 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。)第五十一条第一項及び第二項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

 職員からの苦情相談に関する規則(平成十七年大阪府人事委員会規則第三号)第二条の規定により人事委員会に対して苦情相談を行い、又は同規則第五条の規定により相談員からの事情聴取等に応じる場合

 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の役員又は職員を兼ねる場合

 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の審議会、委員会、調査会その他これらに類するものの役員又は職員を兼ねる場合

 国、地方公共団体又はその他の団体若しくはそれらの機関が行う講演会、講習会、研究会その他これらに類するものに参加し又は講師として出席する場合

 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の行う試験を受ける場合

 次に掲げる学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校に通学する場合

ただし、職員が現に有する学歴に係る学校より上位の学校に通学する場合に限る。

 高等学校(定時制又は通信制の課程に限る。)

 短期大学(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に限る。)

 大学(夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に限る。)

 大学院(夜間において授業を行う修士課程又は通信による教育を行う修士課程に限る。)

十一 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、専念すべき職務以外の業務に従事する場合

十二 前各号のほか、人事委員会が適当と認める場合

(昭三八人委規則七・昭四一人委規則二九・昭四三人委規則一四・平三人委規則三・平一二人委規則一五・平一七人委規則五・平二八人委規則五・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年人委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年人委規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則第十号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている者については、その間、なお従前の例による。

(平成三年人委規則第三号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第一五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和29年9月1日 人事委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第7章
沿革情報
昭和29年9月1日 人事委員会規則第2号
昭和38年3月20日 人事委員会規則第7号
昭和41年9月7日 人事委員会規則第29号
昭和43年3月29日 人事委員会規則第14号
平成3年3月20日 人事委員会規則第3号
平成12年12月26日 人事委員会規則第15号
平成17年3月29日 人事委員会規則第5号
平成28年3月30日 人事委員会規則第5号