○職員からの苦情相談に関する規則

平成十七年三月二十九日

大阪府人事委員会規則第三号

職員からの苦情相談に関する規則をここに公布する。

職員からの苦情相談に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第一項第十一号の規定に基づく職員(離職した職員を含む。次条第四条第一項及び第十条において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談)

第二条 職員は、人事委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

 離職に関する苦情相談

 法第二十二条の四第一項の規定による採用に関する苦情相談

(令四人委規則一五・一部改正)

(相談員)

第三条 人事委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)として指名する。

(平二〇人委規則三・一部改正)

(事案の処理)

第四条 相談員は、苦情を申し出た職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切ることができる。

3 事案に係る問題について、申出人が、法に基づく勤務条件に関する措置の要求その他法令に基づく救済手続に訴えた場合は、当該事案の処理は打ち切るものとする。

(調査)

第五条 相談員は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第六条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を人事委員会に報告しなければならない。

(令四人委規則一五・一部改正)

(秘密の保持)

第七条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第八条 任命権者は、苦情相談を行ったこと、相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(人事委員会及び任命権者の協力)

第九条 人事委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、人事委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、職員からの苦情相談に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(職員からの苦情相談に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 令和十四年三月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第二条の規定の適用については、同項第二号中「法第二十二条の四第一項」とあるのは、「法第二十二条の四第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第六条第一項若しくは第二項」とする。

(雑則)

第二十一条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月29日 人事委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)