○職員の旅費に関する規則

昭和四十一年一月十七日

大阪府人事委員会規則第十四号

職員の旅費に関する規則をここに公布する。

職員の旅費に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第二条 条例第二条第一項第一号の規則で定める島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(昭四七人委規則六・全改、平一〇人委規則五・一部改正)

(旅行命令等変更の場合における旅費)

第三条 条例第三条第六項の規則で定める額は、条例第四十三条第二項の規定に基づき人事委員会と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に規定する額とする。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額

 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる旅費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(平五人委規則一・平一一人委規則六・平一四人委規則九・令二人委規則一六・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第四条 条例第三条第七項の規則で定める額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(平五人委規則一・平一一人委規則六・一部改正)

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第五条 条例第四条第五項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(管内の範囲)

第六条 条例第二条第一項第八号の規則で定める地域は、次の表の上欄に掲げる府県の区域内について、それぞれ同表の下欄に定める郡市の区域内の地域とする。

府県

地域

京都府

京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡(井手町に限る。)、相楽郡(精華町に限る。)

兵庫県

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市

奈良県

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、生駒郡、磯城郡、高市郡、北葛(画像)城郡

和歌山県

和歌山市

(平一一人委規則六・全改、平一六人委規則二〇・平一九人委規則一・一部改正)

(外国旅行移転料の水路加算)

第七条 条例第三十三条第一項第三号の規則で定める場合のうち水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下この条において「利用する港」という。)次の表の上欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同号の規則で定める額は、それぞれ同表下欄に掲げる割合を定額(同号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。

地域

割合

北アメリカ諸国の東海岸

モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン

百分の三十

北アメリカ諸国の西海岸

バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル

百分の四十五

メキシコ及び中央アメリカ諸国

アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン

百分の二十

カリブ海諸国

ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ

百分の四十五

南アメリカ諸国

ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン

百分の四十五

西アフリカ諸国

ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ

百分の二十

2 前項の場合において、利用する港が二以上ある場合における同項の額は、これらの港における額のうち最高額の港の一に対する額とする。

(昭四一人委規則二七・昭四二人委規則二一・昭四四人委規則一六・昭四六人委規則一二・昭四八人委規則七・昭五〇人委規則一二・昭六一人委規則七・平一一人委規則六・平一四人委規則九・平一八人委規則三・平二〇人委規則二九・平二八人委規則二九・一部改正)

(外国旅行移転料の陸路加算)

第八条 条例第三十三条第一項第三号の規則で定める場合のうち陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、同号の規則で定める額は、当該各号に規定する額とする。

 百キロメートル以上三百キロメートル未満 定額に百分の十五を乗じて得た額

 三百キロメートル以上五百キロメートル未満 定額に百分の二十を乗じて得た額

 五百キロメートル以上千キロメートル未満 定額に百分の二十五を乗じて得た額

 千キロメートル以上二千キロメートル未満 定額に百分の三十を乗じて得た額

 二千キロメートル以上 定額に百分の三十五を乗じて得た額

(昭四二人委規則二一・平一一人委規則六・平一四人委規則九・平二〇人委規則二九・平二八人委規則二九・一部改正)

(内国旅行甲地方の範囲)

第九条 条例別表第一第一号の表の備考の規則で定める地域は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項第一号から第五号までに規定する地域手当の級地(次条において「特定級地」という。)とする。

(昭四六人委規則一二・全改、昭五九人委規則一二・昭六一人委規則七・平七人委規則二・一部改正、平一〇人委規則五・旧第十条繰上、平一八人委規則三・平二七人委規則二二・一部改正)

第十条 条例別表第一第一号の表の備考の規則で定めるものは、前条に規定する地域以外の地域で、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市のうち、特定級地とする。

(昭四六人委規則一二・昭五九人委規則一二・一部改正、平一〇人委規則五・旧第十一条繰上、平一八人委規則三・一部改正)

(外国旅行指定都市の範囲)

第十一条 条例別表第二第一号の表の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(昭四八人委規則七・追加、昭五〇人委規則一二・旧第十三条繰上・一部改正、昭五四人委規則三・昭五六人委規則一〇・昭五九人委規則四・昭五九人委規則一二・一部改正、平一〇人委規則五・旧第十二条繰上、平一八人委規則三・一部改正)

(外国旅行に係る地域の定義)

第十二条 条例別表第二第一号の表の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

 アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

 アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(昭五九人委規則一二・全改、平四人委規則五・一部改正、平一〇人委規則五・旧第十三条繰上・一部改正、平一八人委規則三・平二八人委規則八・一部改正)

(外国旅行甲地方の範囲)

第十三条 条例別表第二第一号の表の備考1に規定する甲地方は、前条第一号から第三号までに定める地域のうち第十一条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(昭五九人委規則一二・追加、平二人委規則一九・平三人委規則一二・平四人委規則五・平四人委規則九・平五人委規則一・一部改正、平一〇人委規則五・旧第十四条繰上・一部改正、平一八人委規則三・平一九人委規則一・平二八人委規則八・令三人委規則七・一部改正)

(外国旅行丙地方の範囲)

第十四条 条例別表第二第一号の表の備考1に規定する丙地方は、第十二条第四号第五号第七号及び第八号に定める地域のうち第十一条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(昭五九人委規則一二・追加、平二人委規則一九・一部改正、平一〇人委規則五・旧第十五条繰上・一部改正、平一八人委規則三・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日以降に出発した旅行から適用する。

(経過措置)

2 旅行命令簿及び旅行依頼簿の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四一年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四四年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四七年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)第七条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行から適用し、新規則第十三条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年人委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)は、次項に定めるものを除き、新規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第九条、第十二条及び第十三条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)第十二条の規定(着後手当に係る部分及び次項の定めるものを除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 サン・フランシスコを旅行先とする旅行に係る新規則第十二条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)第十二条の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第十二条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五八年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)第十二条及び第十三条の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第十二条及び第十三条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五九年人委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第十二条から第十五条までの規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、新規則第十二条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例により、施行日前に受けていた旅費と同額の旅費を支給することとする。

(昭和六〇年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一〇年人委規則第五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年人委規則第六号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年人委規則第三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の旅費に関する規則第六条の表京都府の項の規定は、平成十九年三月十二日から適用する。

(平成二〇年人委規則第二九号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第一五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の旅費に関する規則第九条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年人委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年十月二十一日から適用する。

(平成二九年人委規則第八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 旅行命令簿及び旅行依頼簿の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭55人委規則7・昭58人委規則1・昭60人委規則14・平18人委規則3・平23人委規則15・平24人委規則12・平29人委規則8・令3人委規則7・一部改正)

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(昭55人委規則7・昭60人委規則14・令3人委規則7・一部改正)

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職員の旅費に関する規則

昭和41年1月17日 人事委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和41年1月17日 人事委員会規則第14号
昭和41年8月19日 人事委員会規則第27号
昭和42年10月16日 人事委員会規則第21号
昭和44年6月13日 人事委員会規則第16号
昭和46年3月11日 人事委員会規則第12号
昭和47年5月15日 人事委員会規則第6号
昭和48年5月18日 人事委員会規則第7号
昭和50年12月22日 人事委員会規則第12号
昭和54年6月15日 人事委員会規則第3号
昭和55年8月1日 人事委員会規則第7号
昭和56年6月1日 人事委員会規則第10号
昭和58年3月18日 人事委員会規則第1号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和59年10月26日 人事委員会規則第12号
昭和60年12月23日 人事委員会規則第14号
昭和61年4月16日 人事委員会規則第7号
平成2年12月21日 人事委員会規則第19号
平成3年10月11日 人事委員会規則第12号
平成4年3月30日 人事委員会規則第5号
平成4年5月29日 人事委員会規則第9号
平成5年3月24日 人事委員会規則第1号
平成7年3月17日 人事委員会規則第2号
平成10年3月30日 人事委員会規則第5号
平成11年3月19日 人事委員会規則第6号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成16年10月1日 人事委員会規則第20号
平成18年3月28日 人事委員会規則第3号
平成19年3月20日 人事委員会規則第1号
平成20年7月31日 人事委員会規則第29号
平成23年3月31日 人事委員会規則第15号
平成24年3月30日 人事委員会規則第12号
平成27年8月21日 人事委員会規則第22号
平成28年3月30日 人事委員会規則第8号
平成28年11月10日 人事委員会規則第29号
平成29年3月30日 人事委員会規則第8号
令和2年8月7日 人事委員会規則第16号
令和3年3月16日 人事委員会規則第7号