○職員の旅費に関する条例

昭和四十年十月二十二日

大阪府条例第三十七号

職員の旅費に関する条例をここに公布する。

職員の旅費に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第十二条)

第二章 内国旅行の旅費(第十三条―第二十五条)

第三章 外国旅行の旅費(第二十六条―第四十二条)

第四章 雑則(第四十三条―第四十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基づき、公務のため旅行する府の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二七条例九〇・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び人事委員会規則で定めるこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 管内 府の区域内に在勤公署がある場合にあっては府の区域内の地域及び府に隣接する府県の区域内において人事委員会規則で定める地域をいい、府の区域外に在勤公署がある場合にあってはその在勤地内の地域をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第三条第一項第一号に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者(豊中市立学校、池田市立学校、箕面市立学校、豊能町立学校及び能勢町立学校の職員のうち市町村立学校職員給与負担法第一条に規定する職員については、府の教育委員会とする。次条第四項及び第四条第一項を除き、以下同じ。)が人事委員会と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(昭六〇条例四六・平一一条例八・平一四条例一一・平一八条例七・平二〇条例五四・平二三条例八一・平二五条例八一・平二九条例七・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

 職員が外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 外国在勤の職員の配偶者が、当該職員の在勤地において死亡し、又は第三十四条第一項第一号若しくは第二号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には、当該職員

3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、地方公務員法第二十八条第四項又は第二十九条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者(市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員については、市町村教育委員会とする。次条第一項において同じ。)以外の府の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、任命権者が人事委員会と協議して定める事情により府費を支弁して旅行させる必要がある場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給する。

6 第一項第二項第四項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)をされ、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で人事委員会規則で定める額を旅費として支給することができる。

7 第一項第二項第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他任命権者が人事委員会と協議して定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で人事委員会規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(昭四八条例四九・平五条例第四・平一一条例八・平一四条例一一・平二〇条例五四・平二五条例八一・平二七条例九〇・平二八条例一〇二・一部改正)

(旅行命令等)

第四条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これの変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれの変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれの変更をすることができる。この場合においては、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、人事委員会規則で定める。

(平一一条例八・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更をされた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平一一条例八・一部改正)

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、扶養親族移転料、旅行雑費、渡航雑費、死亡手当及び災害対策旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、外国旅行における旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給するほか、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

8 食卓料は、外国旅行における水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 旅行雑費は、外国の管内における旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

12 渡航雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 死亡手当は、第三条第二項第五号又は第七号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

14 災害対策旅費は、災害(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に規定する災害をいう。)が発生した場合において、職員が災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務のため任命権者が知事と協議して定める地域(以下「被災地域」という。)に出張したとき(被災地域に滞在する場合に限る。)に、定額により支給する。

(平一一条例八・平一四条例一一・平二〇条例五四・平二八条例一〇二・一部改正)

(外国旅行手当)

第七条 外国旅行のうち第三十八条に規定する旅行については、前条の旅費に代えて、外国旅行手当を旅費として支給する。

(平一一条例八・平一四条例一一・平二〇条例五四・平二八条例一〇二・一部改正)

(旅費の計算)

第八条 旅費は、経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(平一一条例八・一部改正)

第九条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程四百キロメートルについて一日の割合をもって計算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により計算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。

3 第三条第二項第一号から第四号まで及び第六号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第一項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(平一一条例八・一部改正)

第十条 旅行者が同一地域(第二条第三項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び旅行中宿泊料(旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給される宿泊料をいう。以下同じ。)は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数が三十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数が六十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭五〇条例三八・平一四条例一一・一部改正)

第十一条 一日の旅行において、日当又は旅行中宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は旅行中宿泊料を支給する。

(平一四条例一一・一部改正)

第十二条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要のある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭六〇条例四六・一部改正)

第二章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第十三条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

 乗車に要する旅客運賃

 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する旅客運賃のほか、急行料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する旅客運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第三号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(昭四四条例二八・昭五四条例一五・昭六〇条例四六・平二条例二〇・平一一条例八・平一三条例一三・平一五条例七九・平一八条例九・平一八条例一五・平二〇条例五四・一部改正)

(船賃)

第十四条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最下級の運賃による。

(昭四四条例二八・昭五四条例一五・昭六〇条例四六・平二条例二〇・平一一条例八・平一三条例一三・平二〇条例五四・一部改正)

(航空賃)

第十五条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(平一一条例八・一部改正)

(車賃)

第十六条 車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十二条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭四八条例四九・昭五〇条例三八・昭五四条例一五・平二条例二〇・平一一条例八・一部改正)

(宿泊料)

第十七条 宿泊料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額による。

 旅行中宿泊料 宿泊先の区分に応じた別表第一の定額

 赴任に伴う住所又は居所の移転について支給される宿泊料(以下「赴任後宿泊料」という。) 赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた別表第一の一夜当たりの定額の五夜分に相当する額

2 旅行中宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(平一四条例一一・一部改正、平二〇条例五四・旧第十八条繰上)

(移転料)

第十八条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第一の定額による額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

(平一一条例八・一部改正、平二〇条例五四・旧第二十条繰上)

(扶養親族移転料)

第十九条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料の三分の二に相当する額

 十二歳未満六歳以上の者については、に規定する額の二分の一に相当する額

 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。

 前号の規定に該当する場合を除くほか、前条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

 第一号イからまでの規定により宿泊料の額を計算する場合において、当該旅費の額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平一一条例八・一部改正、平一四条例一一・旧第二十二条繰上・一部改正、平二〇条例五四・旧第二十一条繰上・一部改正)

(災害対策旅費)

第二十条 災害対策旅費の額は、一日につき三千九百七十円とする。

2 災害対策旅費は、被災地域に係る地方公共団体から災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第十九条に規定する災害派遣手当を支給される職員には、支給しない。

(平二八条例一〇二・追加)

(管内旅行の旅費)

第二十一条 管内における旅行(特別の事情により交通機関を利用することが必要となる旅行で任命権者が人事委員会と協議して定めるものを除く。)については、路程二キロメートル以上にわたる場合に限り、旅費を支給する。

2 管内の同一地域内における旅行については、前項の規定にかかわらず、赴任後宿泊料、移転料及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次条第二項の規定に該当する場合には、同項に規定する額の移転料を支給する。

(平一一条例八・追加、平一四条例一一・旧第二十五条繰上・一部改正、平二〇条例五四・旧第二十三条繰上、平二五条例八一・一部改正、平二八条例一〇二・旧第二十条繰下)

(管内以外の同一地域内旅行の旅費)

第二十二条 管内以外の同一地域内における旅行については、赴任後宿泊料、移転料及び扶養親族移転料は、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、赴任を命ぜられた職員が職員のための公設の宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第一の路程五十キロメートル未満の場合の移転料定額の三分の一に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その二分の一に相当する額)の移転料を支給する。ただし、当該移転料の額を計算する場合においてその額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平一一条例八・旧第二十五条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第二十六条繰上・一部改正、平二〇条例五四・旧第二十四条繰上・一部改正、平二八条例一〇二・旧第二十一条繰下)

(災害対策旅費が支給される場合の同一地域内の旅行の旅費)

第二十三条 被災地域内の第十条第一項に規定する同一地域内における旅行については、第六条第二項第三項及び第五項の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める額の旅費を支給する。

 同一地域において、鉄道百キロメートル、水路五十キロメートル又は陸路二十五キロメートル以上の旅行の場合 第十三条第十四条又は第十六条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が千百円を超える場合 その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 前項第一号に該当する場合の鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもってそれぞれ陸路一キロメートルとみなして、同号の規定を適用する。

(平二八条例一〇二・追加)

(退職者等の旅費)

第二十四条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第三条第二項第一号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、任命権者が人事委員会と協議して定める。

(平一一条例八・旧第二十六条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第二十七条繰上、平二〇条例五四・旧第二十五条繰上、平二八条例一〇二・旧第二十二条繰下)

(遺族の旅費)

第二十五条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第三条第二項第二号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第一号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 遺族が前二項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第七号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

4 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第十九条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(平一一条例八・旧第二十七条繰下、平一四条例一一・旧第二十八条繰上・一部改正、平二〇条例五四・旧第二十六条繰上・一部改正、平二八条例一〇二・旧第二十三条繰下)

第三章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第二十六条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

2 前項本文の場合において、第十九条第一項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。

(平一一条例八・旧第二十八条繰下、平一四条例一一・旧第二十九条繰上・一部改正、平二〇条例五四・旧第二十七条繰上・一部改正、平二八条例一〇二・旧第二十四条繰下)

(鉄道賃)

第二十七条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 乗車に要する旅客運賃

 指定職等の職務にある者(給与条例第三条第一項第六号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員の職務にある者及び八級の職務にある者並びに八級の職務にある者に準ずる者として任命権者が人事委員会と協議して定める者をいう。以下同じ。)が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前号に規定する旅客運賃のほか、その座席のために現に支払った旅客運賃

 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前二号に規定する旅客運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(昭六〇条例四六・一部改正、平一一条例八・旧第二十九条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第三十条繰上、平二〇条例五四・旧第二十八条繰上・一部改正、平二三条例一三・一部改正、平二八条例一〇二・旧第二十五条繰下)

(船賃)

第二十八条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 乗船に要する運賃

 指定職等の職務にある者が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前二号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(昭六〇条例四六・一部改正、平一一条例八・旧第三十条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第三十一条繰上、平二〇条例五四・旧第二十九条繰上、平二八条例一〇二・旧第二十六条繰下)

(航空賃及び車賃)

第二十九条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃による。

 旅客運賃の等級を二以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する旅客運賃

 指定職等の職務にある者については、最下級の直近上位の旅客運賃

 指定職等の職務にある者以外の者については、最下級の旅客運賃

 旅客運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する旅客運賃

 指定職等の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前二号に規定する旅客運賃のほか、その座席のため現に支払った旅客運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(昭六〇条例四六・一部改正、平一一条例八・旧第三十一条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第三十二条繰上、平二〇条例五四・旧第三十条繰上、平二八条例一〇二・旧第二十七条繰下)

(日当)

第三十条 日当の額は、旅行先の区分に応じた別表第二の定額による。

2 路程百キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の二分の一に相当する額による。

3 日当は、管内における旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り、支給する。

4 前項の場合における日当の額は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の定額の二分の一に相当する額による。

(平一一条例八・旧第三十二条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第三十三条繰上・一部改正、平二〇条例五四・旧第三十一条繰上・一部改正、平二八条例一〇二・旧第二十八条繰下)

(宿泊料)

第三十一条 宿泊料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額による。

 旅行中宿泊料 旅行先の区分に応じた別表第二の定額

 赴任後宿泊料 新在勤地の存する地域の区分に応じた別表第二の一夜当たりの定額の十夜分に相当する額

2 第二十七条第三号の規定により寝台料金を支給する場合における旅行中宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第二の定額の十分の七に相当する額による。

3 第十七条第二項の規定は、外国旅行の場合の旅行中宿泊料について準用する。

(平二〇条例五四・追加、平二八条例一〇二・旧第二十九条繰下・一部改正)

(食卓料)

第三十二条 食卓料の額は、別表第二の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(平二〇条例五四・追加、平二八条例一〇二・旧第三十条繰下)

(移転料)

第三十三条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下この条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第二の定額(以下この条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。

 二人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に一人を超える者ごとにその百分の十五に相当する額を加算した額

 外国在勤の職員が赴任を命ぜられた場合には、定額(前号の規定に該当する場合には、同号の規定により計算した額)にその百分の十に相当する額を加算した額

 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として人事委員会規則で定める場合には、その運賃の額を考慮して、定額(前二号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下この号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあっては定額の百分の四十五に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあっては定額の百分の三十五に相当する額の範囲内においてそれぞれ人事委員会規則で定める額に相当する額を加算した額

2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第一号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の二分の一に相当する額による。

3 赴任の際扶養親族を随伴しないが次条第一項第二号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族の同号の許可があった日における居住地(当該扶養親族が二人以上あり、かつ、これらの者がその居住地を異にしている場合には、任命権者が人事委員会と協議して定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第一項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いて得た額による。

4 第十九条第一項第三号及び第二項の規定は前三項の規定による移転料の額の計算について、第十八条第二項の規定は前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。

(昭四二条例二七・昭四五条例三一・一部改正、平一一条例八・旧第三十三条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第三十四条繰上・一部改正、平二〇条例五四・旧第三十二条繰上・一部改正、平二八条例一〇二・旧第三十一条繰下)

(扶養親族移転料)

第三十四条 扶養親族移転料は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

 赴任の際任命権者の許可を受け、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴するとき。

 外国に在勤中任命権者の許可を受け、同一在勤地について一回限り、扶養親族を在勤地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。

 本邦から外国に赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に一回限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。

2 前項第一号又は第二号の規定に当該する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額による。

 配偶者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の三分の二に相当する額

 十二歳以上の子については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の三分の二に相当する額

 十二歳未満の子については、前号に規定する額の二分の一に相当する額

3 第一項第三号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、その旧居住地を旧在勤地と、新居住地を新在勤地とみなして第十九条第一項第一号の規定に準じて計算した額による。この場合において、同号イ及び中「宿泊料」とあるのは、「日当、宿泊料及び食卓料」と読み替えるものとする。

4 第十九条第一項第三号及び第二項の規定は、前二項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「宿泊料」とあるのは、「日当、宿泊料及び食卓料」と読み替えるものとする。

(平一一条例八・旧第三十五条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第三十六条繰上・一部改正、平二〇条例五四・旧第三十三条繰上・一部改正、平二八条例一〇二・旧第三十二条繰下)

(旅行雑費)

第三十五条 旅行雑費の額は、一日につき二百円とする。

2 第三十条第三項の規定により日当を支給する場合については、旅行雑費は、支給しない。

(平二〇条例五四・旧第三十四条繰上・全改、平二八条例一〇二・旧第三十三条繰下・一部改正)

(渡航雑費)

第三十六条 渡航雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(平一一条例八・旧第三十七条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第三十九条繰上、平二〇条例五四・旧第三十五条繰上、平二八条例一〇二・旧第三十四条繰下)

(死亡手当)

第三十七条 死亡手当の額は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合には四十九万円(旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。以下この項において同じ。)には、三十九万二千円)同項第七号の規定に該当する場合には二十四万五千円(旅行中に死亡した場合には、十九万六千円)とする。

2 職員が第三条第二項第五号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額による。

 職員が出張中に死亡した場合には、大阪市を当該職員の旧在勤地とみなして第二十五条第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額

 職員が赴任中に死亡した場合には、大阪市を当該職員の新在勤地とみなして第二十五条第一項第二号の規定に準じて計算した旅費の額

3 外国在勤の職員の配偶者が第三条第二項第七号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額による。

 配偶者が第三十四条第一項第一号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第二号の規定に準じて計算した額の二分の一に相当する額

 配偶者が第三十四条第一項第二号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第一号の規定に準じて計算した額の二分の一に相当する額

4 第二十五条第三項の規定は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合において第一項又は第二項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(平一一条例八・旧第三十八条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第四十条繰上・一部改正、平二〇条例五四・旧第三十六条繰上・一部改正、平二八条例一〇二・旧第三十五条繰下・一部改正)

(外国旅行手当)

第三十八条 第六条第一項に掲げる旅費に代えて外国旅行手当を支給する旅行は、別表第二の定額による旅費を支給することを適当でないと任命権者が認めた旅行とし、外国旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が人事委員会と協議して定める。ただし、その額は当該旅行の性質に応じ第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(平一一条例八・旧第三十九条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第四十一条繰上、平二〇条例五四・旧第三十七条繰上、平二八条例一〇二・旧第三十六条繰下)

(管内旅行の旅費)

第三十九条 第二十一条第一項及び第二項本文の規定は、外国の管内における旅行の旅費について準用する。

(平一一条例八・追加、平一四条例一一・旧第四十二条繰上・一部改正、平二〇条例五四・旧第三十八条繰上・一部改正、平二八条例一〇二・旧第三十七条繰下・一部改正)

(管内以外の同一地域内旅行の旅費)

第四十条 管内以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、赴任後宿泊料、移転料及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(平二〇条例五四・旧第三十九条繰上・全改、平二八条例一〇二・旧第三十八条繰下)

(退職者等の旅費)

第四十一条 第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び旅行中宿泊料

 退職等を知った日の翌日から三月(天災その他やむを得ない事情がある場合は、任命権者は、この期間を延長することができる。)以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

(1) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び旅行中宿泊料。ただし、日当については三十日分、旅行中宿泊料については三十夜分を超えることができない。

(2) 赴任の例に準じて計算した旧在勤地から大阪市までの前職務相当の旅費(赴任後宿泊料を除く。)

 外国在勤の職員が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合、職員が外国の出張地において退職等となった場合その他職員が外国旅行の途中において退職等となった場合においては、前号の規定に準じ任命権者が人事委員会と協議して定める旅費

(平一一条例八・旧第四十二条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第四十四条繰上・一部改正、平二〇条例五四・旧第四十条繰上、平二八条例一〇二・旧第三十九条繰下)

(遺族の旅費)

第四十二条 第三条第二項第六号の規定により支給する旅費は、職員の旧在勤地から大阪市までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(赴任後宿泊料に相当する部分を除く。)並びに大阪市を居住地とみなして第二十五条第四項の規定に準じて計算した旅費とする。この場合において、同項中「及び車賃」とあるのは、「、車賃及び食卓料」と読み替えるものとする。

(平一一条例八・旧第四十三条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第四十五条繰上・一部改正、平二〇条例五四・旧第四十一条繰上・一部改正、平二八条例一〇二・旧第四十条繰下・一部改正)

第四章 雑則

(旅費の調整)

第四十三条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(平一一条例八・旧第四十四条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第四十六条繰上、平二〇条例五四・旧第四十二条繰上、平二八条例一〇二・旧第四十一条繰下)

(旅費の特例)

第四十四条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 任命権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する理由があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(昭六二条例二五・一部改正、平一一条例八・旧第四十五条繰下、平一四条例一一・旧第四十七条繰上、平二〇条例五四・旧第四十三条繰上、平二五条例八一・一部改正、平二八条例一〇二・旧第四十二条繰下)

(委任)

第四十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一一条例八・旧第四十六条繰下・一部改正、平一四条例一一・旧第四十八条繰上、平二〇条例五四・旧第四十四条繰上、平二五条例八一・一部改正、平二八条例一〇二・旧第四十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(外国旅行の日当等に関する特例)

3 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして人事委員会規則で定める地域である場合における外国旅行の日当、宿泊料及び支度料に係る別表第二の定額は、当分の間、同表に定める額(日当及び宿泊料については同表の甲地方について定める額とする。)の十分の八に相当する額とする。

(昭四七条例三七・一部改正)

4 第二条第二項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に係る級の職務及び第三条第一項に規定する職員が赴任した場合に支給する旅費の取扱いについては、当分の間、なお従前の例による。

(昭六〇条例四六・一部改正)

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第五項繰下、平一一条例八・旧第六項繰上)

6 精神衛生鑑定医の報酬並びに実費弁償条例(昭和二十五年大阪府条例第七十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第六項繰下、平一一条例八・旧第七項繰上)

7 大阪府建築審査会に関する条例(昭和二十五年大阪府条例第八十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第七項繰下、平一一条例八・旧第八項繰上)

8 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧八項繰下、平一一条例八・旧第九項繰上)

9 大阪府結核診査協議会条例(昭和二十六年大阪府条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第九項繰下、平一一条例八・旧第十項繰上)

10 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第十項繰下、平一一条例八・旧第十一項繰上)

11 大阪府優生保護審査会委員及び臨時委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和二十七年大阪府条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第十一項繰下、平一一条例八・旧第十二項繰上)

12 大阪府温泉審議会条例(昭和二十七年大阪府条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第十二項繰下、平一一条例八・旧第十三項繰上)

13 大阪府文化財専門委員条例(昭和二十七年大阪府条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第十三項繰下、平一一条例八・旧第十四項繰上)

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第十四項繰下、平一一条例八・旧第十五項繰上)

15 大阪府改良普及員資格試験条例(昭和二十七年大阪府条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第十五項繰下、平一一条例八・旧第十六項繰上)

16 大阪府自治紛争調停委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償条例(昭和二十七年大阪府条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第十六項繰下、平一一条例八・旧第十七項繰上)

17 大阪府内水面漁場管理委員会の委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十七年大阪府条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第十七項繰下、平一一条例八・旧第十八項繰上)

18 らい❜❜予防法に基く指定医の報酬及び費用弁償条例(昭和三十年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第十八項繰下、平一一条例八・旧第十九項繰上)

19 大阪府職業訓練審議会条例(昭和三十三年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第十九項繰下、平一一条例八・旧第二十項繰上)

20 選挙長等の報酬及び費用弁償条例(昭和三十四年大阪府条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第二十項繰下、平一一条例八・旧第二十一項繰上)

21 大阪府危険物取扱主任者試験委員条例(昭和三十四年大阪府条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第二十一項繰下、平一一条例八・旧第二十二項繰上)

22 大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償条例(昭和三十四年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第二十二項繰下、平一一条例八・旧第二十三項繰上)

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第二十三項繰下、平一一条例八・旧第二十四項繰上)

24 大阪府産業教育審議会の委員の定数並びに報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十六年大阪府条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第二十四項繰下、平一一条例八・旧第二十五項繰上)

25 大阪府スポーツ振興審議会の委員の定数、任期等に関する条例(昭和三十七年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第二十五項繰下、平一一条例八・旧第二十六項繰上)

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第二十六項繰下、平一一条例八・旧第二十七項繰上)

27 大阪府防災会議の会長、委員、専門委員及び幹事の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十八年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五四条例一五・旧第二十七項繰下、平一一条例八・旧第二十八項繰上)

(昭和四一年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四一年規則第一四号で昭和四一年四月一日から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第二八号)

この条例は、昭和四十四年五月十日から施行する。

(昭和四五年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 新条例第十六条第一項の規定並びに別表第一の一及び別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第十六条第一項の規定並びに別表第一の一及び別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第十三条第一項第五号、第二項及び第三項の規定、第十四条第一項第六号の規定、第十六条第一項の規定並びに別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第五項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第二第一号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(平成二年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第十六条第一項及び別表第一第一号の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成三年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 附則第九項及び第十項の規定 平成四年四月一日

(平成五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第一号の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第五項から第七項までの規定は、この条例の公布の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第二十四条第一号の規定は、平成五年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例の一部改正)

3 知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(水道企業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例の一部改正)

4 水道企業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正)

5 大阪府教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和二十三年大阪府条例第百二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府人事委員会条例の一部改正)

6 大阪府人事委員会条例(昭和二十六年大阪府条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府監査委員条例の一部改正)

7 大阪府監査委員条例(昭和三十九年大阪府条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

8 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府収用委員会の委員及び予備委員並びにあつせん委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び実費弁償に関する条例の一部改正)

9 大阪府収用委員会の委員及び予備委員並びにあつせん委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び実費弁償に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪海区漁業調整委員会の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

10 大阪海区漁業調整委員会の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府内水面漁場管理委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

11 大阪府内水面漁場管理委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府自治紛争調停委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償に関する条例の一部改正)

12 大阪府自治紛争調停委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府固定資産評価審議会条例の一部改正)

13 大阪府固定資産評価審議会条例(昭和三十七年大阪府条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府防災会議条例の一部改正)

14 大阪府防災会議条例(昭和三十七年大阪府条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 大阪府私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十五年大阪府条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府石油コンビナート等防災本部条例の一部改正)

16 大阪府石油コンビナート等防災本部条例(昭和五十一年大阪府条例第八十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府障害者施策推進協議会条例の一部改正)

17 大阪府障害者施策推進協議会条例(昭和四十六年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府精神保健福祉審議会条例の一部改正)

18 大阪府精神保健福祉審議会条例(昭和四十年大阪府条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府結核診査協議会条例の一部改正)

19 大阪府結核診査協議会条例(昭和二十六年大阪府条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府大規模小売店舗審議会条例の一部改正)

20 大阪府大規模小売店舗審議会条例(昭和五十四年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例の一部改正)

21 大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例(昭和三十四年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府環境審議会条例の一部改正)

22 大阪府環境審議会条例(平成六年大阪府条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府改良普及員資格試験条例の一部改正)

23 大阪府改良普及員資格試験条例(昭和二十七年大阪府条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府自然環境保全審議会条例の一部改正)

24 大阪府自然環境保全審議会条例(昭和四十八年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府自動車排出窒素酸化物総量削減計画策定協議会条例の一部改正)

25 大阪府自動車排出窒素酸化物総量削減計画策定協議会条例(平成四年大阪府条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府職業能力開発審議会条例の一部改正)

26 大阪府職業能力開発審議会条例(昭和三十三年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府交通安全対策会議条例の一部改正)

27 大阪府交通安全対策会議条例(昭和四十五年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府地方港湾審議会条例の一部改正)

28 大阪府地方港湾審議会条例(昭和四十九年大阪府条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府都市計画地方審議会条例の一部改正)

29 大阪府都市計画地方審議会条例(昭和四十四年大阪府条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府国土利用計画地方審議会条例の一部改正)

30 大阪府国土利用計画地方審議会条例(昭和四十九年大阪府条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府建築審査会条例の一部改正)

31 大阪府建築審査会条例(昭和二十五年大阪府条例第八十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府開発審査会条例の一部改正)

32 大阪府開発審査会条例(昭和四十四年大阪府条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府土地利用審査会条例の一部改正)

33 大阪府土地利用審査会条例(昭和四十九年大阪府条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府立図書館協議会条例の一部改正)

34 大阪府立図書館協議会条例(昭和二十七年大阪府条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府社会教育委員条例の一部改正)

35 大阪府社会教育委員条例(昭和三十四年大阪府条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府スポーツ振興審議会の委員の定数、任期等に関する条例の一部改正)

36 大阪府スポーツ振興審議会の委員の定数、任期等に関する条例(昭和三十七年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府文化財保護審議会条例の一部改正)

37 大阪府文化財保護審議会条例(昭和五十年大阪府条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精神保健指定医の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

38 精神保健指定医の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十五年大阪府条例第七十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

39 証人等の実費弁償に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例の廃止)

40 大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例(昭和五十四年大阪府条例第十四号)は、廃止する。

(平成一三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第七九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年九月二日から施行する。

(平成一八年条例第七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

19 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一八年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第九〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一〇二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十八年十月二十一日から適用する。

(平成二十八年熊本地震に係る災害応急対策等のために出張する職員の旅費の特例に関する条例の廃止)

2 平成二十八年熊本地震に係る災害応急対策等のために出張する職員の旅費の特例に関する条例(平成二十八年大阪府条例第七十二号)は、廃止する。

(平成二九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表第一 内国旅行の旅費(第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条関係)

(平二〇条例五四・全改、平二八条例一〇二・一部改正)

一 宿泊料

甲地方

乙地方

一夜につき八、七〇〇円

一夜につき七、六〇〇円

備考

甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち人事委員会規則で定める地域その他これらに準ずる地域で人事委員会規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

二 移転料

路程五十キロメートル未満

路程五十キロメートル以上百キロメートル未満

路程百キロメートル以上三百キロメートル未満

路程三百キロメートル以上五百キロメートル未満

路程五百キロメートル以上千キロメートル未満

路程千キロメートル以上千五百キロメートル未満

路程千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

路程二千キロメートル以上

一〇七、〇〇〇円

一二三、〇〇〇円

一五二、〇〇〇円

一八七、〇〇〇円

二四八、〇〇〇円

二六一、〇〇〇円

二七九、〇〇〇円

三二四、〇〇〇円

別表第二 外国旅行の旅費(第三十条―第三十三条、第三十八条関係)

(昭四二条例二七・昭四五条例三一・昭四八条例四九・昭五〇条例三八・昭五九条例四五・昭六〇条例四六・平一一条例八・平一四条例一一・平一八条例九・平二〇条例五四・平二八条例一〇二・一部改正)

一 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

旅行中宿泊料

赴任後宿泊料

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定職等の職務にある者

八、三〇〇

七、〇〇〇

五、六〇〇

五、一〇〇

二五、七〇〇

二一、五〇〇

一七、二〇〇

一五、五〇〇

一七、四〇〇

一四、五〇〇

一一、六〇〇

一〇、四〇〇

七、七〇〇

指定職等の職務にある者以外の者

六、二〇〇

五、二〇〇

四、二〇〇

三、八〇〇

一九、三〇〇

一六、一〇〇

一二、九〇〇

一一、六〇〇

一三、一〇〇

一〇、九〇〇

八、七〇〇

七、八〇〇

五、八〇〇

備考

1 「指定都市」とは、人事委員会規則で定める都市の地域をいい、「甲地方」とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として人事委員会規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会規則で定める地域をいい、「丙地方」とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として人事委員会規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会規則で定める地域をいい、「乙地方」とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

二 移転料

区分

路程百キロメートル未満

路程百キロメートル以上五百キロメートル未満

路程五百キロメートル以上千キロメートル未満

路程千キロメートル以上千五百キロメートル未満

路程千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

路程二千キロメートル以上五千キロメートル未満

路程五千キロメートル以上一万キロメートル未満

路程一万キロメートル以上一万五千キロメートル未満

路程一万五千キロメートル以上二万キロメートル未満

路程二万キロメートル以上

指定職等の職務にある者

一四一、〇〇〇

一八八、〇〇〇

二六九、〇〇〇

三三八、〇〇〇

四二五、〇〇〇

五二一、〇〇〇

五七五、〇〇〇

六二八、〇〇〇

六八〇、〇〇〇

七三四、〇〇〇

指定職等の職務にある者以外の者

一一六、〇〇〇

一五四、〇〇〇

二二〇、〇〇〇

二七六、〇〇〇

三四八、〇〇〇

四二八、〇〇〇

四七一、〇〇〇

五一四、〇〇〇

五五六、〇〇〇

六〇一、〇〇〇

職員の旅費に関する条例

昭和40年10月22日 条例第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和40年10月22日 条例第37号
昭和41年3月28日 条例第7号
昭和42年10月16日 条例第27号
昭和44年5月9日 条例第28号
昭和45年4月17日 条例第31号
昭和47年5月15日 条例第37号
昭和48年5月18日 条例第49号
昭和50年12月22日 条例第38号
昭和54年6月15日 条例第15号
昭和59年10月26日 条例第45号
昭和60年12月23日 条例第46号
昭和62年10月28日 条例第25号
平成2年6月15日 条例第20号
平成3年12月20日 条例第41号
平成5年3月24日 条例第4号
平成11年3月19日 条例第8号
平成13年3月30日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第11号
平成15年9月1日 条例第79号
平成18年3月28日 条例第7号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第15号
平成20年7月30日 条例第54号
平成23年3月22日 条例第13号
平成23年6月13日 条例第81号
平成25年11月1日 条例第81号
平成27年11月2日 条例第90号
平成28年11月10日 条例第102号
平成29年3月29日 条例第7号