○職員の扶養手当に関する経過措置を定める規則

平成四年十二月二十二日

大阪府人事委員会規則第十六号

職員の扶養手当に関する経過措置を定める規則をここに公布する。

職員の扶養手当に関する経過措置を定める規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年大阪府条例第四十六号。以下「改正条例」という。)附則第六項及び附則第七項の規定に基づき、職員の扶養手当に関する経過措置について必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第六項の職員)

第二条 改正条例附則第六項の人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれかに掲げる職員とする。

 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正条例による改正後の職員の給与に関する条例第十三条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(職員の扶養手当に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第四号。以下「扶養手当規則」という。)第二条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第十三条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第十三条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

2 前項各号のいずれかに該当する職員は、その旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者がなく、かつ、旧条例第十三条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)扶養手当規則で定める扶養親族届により任命権者に届け出なければならない。

(改正条例附則第七項の経過措置)

第三条 改正条例附則第六項の規定による届出を行った者に対する扶養手当規則第四条の規定の適用については、同条第一項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は改正条例附則第六項の規定による届出に」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第六項の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第二項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正条例附則第六項」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正条例附則第六項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で同条又は改正条例附則第六項」とする。

第四条 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における扶養手当規則第四条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「施行日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第十三条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

職員の扶養手当に関する経過措置を定める規則

平成4年12月22日 人事委員会規則第16号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
平成4年12月22日 人事委員会規則第16号