○職員の扶養手当に関する規則
昭和四十一年一月十七日
大阪府人事委員会規則第四号
職員の扶養手当に関する規則をここに公布する。
職員の扶養手当に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、職員の扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四九人委規則二二・一部改正)
(行政職給料表の七級以上の職員に相当する職員)
第一条の二 条例第十三条第一項の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるものとする。
(平二九人委規則五・追加)
(届出)
第二条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして前条に定める職員(以下「行七級以上職員等」という。)にあつては、条例第十三条第二項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)に限る。)がある場合、行七級以上職員等から行七級以上職員等以外の職員となつた職員に条例第十三条第一項で定める扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を人事委員会が定めるところにより任命権者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行七級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第十三条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行七級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
(昭四五人委規則七・昭四九人委規則二二・平五人委規則九・平六人委規則四・平一六人委規則八・平二三人委規則二四・平二九人委規則五・一部改正)
一 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
二 その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額百三十万円程度以上である者
三 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前三項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
(昭四一人委規則三五・昭四三人委規則五・昭四四人委規則三・昭四五人委規則七・昭四六人委規則六・昭四六人委規則二七・昭四七人委規則一三・昭四八人委規則一五・昭四九人委規則二二・昭五一人委規則七・昭五二人委規則四・昭五三人委規則四・昭五三人委規則二三・昭五六人委規則三・昭五六人委規則九・昭五九人委規則八・平元人委規則九・平二人委規則九・平三人委規則一七・平五人委規則三・平一六人委規則八・平二九人委規則五・一部改正)
(行政職給料表の六級の職員に相当する職員)
第三条の二 条例第十三条第三項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの
二 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
(平二九人委規則五・追加)
(支給の始期及び終期)
第四条 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行七級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行七級以上職員等から行七級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第二条の規定による届出に係るものがないときはその職員が行七級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行七級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の一日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行七級以上職員等以外の職員から行七級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が行七級以上職員等となつた日、扶養手当を支給されている職員の扶養親族(行七級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の一日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の一日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を支給されている職員に更に第二条第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を支給されている職員の扶養親族(行七級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第二条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
三 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第二条の規定による届出に係るものがある行七級以上職員等が行七級以上職員等以外の職員となつた場合
六 扶養親族たる配偶者、父母等で第二条の規定による届出に係るものがある職員で行六級職員等及び行七級以上職員等以外のものが行六級職員等となつた場合
七 職員の扶養親族たる子で第二条の規定による届出に係るもののうち十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(昭四五人委規則七・昭四九人委規則二二・平五人委規則九・平一〇人委規則三・平二三人委規則二四・平二九人委規則五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
3 扶養親族届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
(平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間の読替え)
4 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第一条中「職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第十三条」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年大阪府条例第百六号)附則第十一項から第十三項までの規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第十三条」とする。
(平二九人委規則五・追加)
附則(昭和四一年人委規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年人委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 扶養親族届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(昭和四三年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年大阪府条例第十二号。以下「改正条例」という。)附則第六項の規則で定める職員は、次の各号の一に掲げる職員とする。
一 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子でこの規則による改正前の職員の扶養手当に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以後当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で旧規則第二条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当するものを除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(旧規則第二条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以後当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で旧規則第二条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以後当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
3 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で旧規則第二条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以後当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改正は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第二号又は附則第二項第三号に掲げる職員に係る改正条例附則第六項の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改正は、改正条例附則第七項の規定によりこれらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
4 扶養親族届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(昭和四六年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年人委規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正条例附則第七項の職員)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第五十五号。以下「改正条例」という。)附則第七項の人事委員会規則で定める職員は、次の各号の一に掲げる職員とする。
一 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第十三条第二項第二号から第五号までの扶養親族(十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の職員の扶養手当に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以後当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる十八歳未満の子(以下「扶養親族たる子」という。)のなかつた者
二 切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で旧規則第二条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実の生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる子のなかつたもの(前号に該当するものを除く。)
(経過措置)
3 次の各号の一に該当する職員は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において配偶者のない職員となつた者(旧規則第二条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以後当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
二 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で旧規則第二条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以後当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
4 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で旧規則第二条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以後当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改正は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の一日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の職員の扶養手当に関する規則第二条第二号の規定又は前項第一号の規定による届出がこの規則の施行の日から三十日を経過した後にされたときの改正は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の一日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
5 扶養親族届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則(昭和五一年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年人委規則第九号)
この規則は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附則(昭和五九年人委規則第八号)
この規則は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則(平成元年人委規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の扶養手当に関する規則(以下「新規則」という。)第三条の規定は、平成元年九月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成元年九月一日において、新規則第三条第二項第二号の規定が適用されることにより職員の扶養手当に関する規則第二条第一号に該当する事実が生じる職員に対する同規則第二条及び第四条第一項の規定の適用については、同規則第二条中「直ちに」とあるのは「職員の扶養手当に関する規則の一部を改正する規則(平成元年大阪府人事委員会規則第九号)の施行の日(以下「施行日」という。)以後直ちに」と、同規則第四条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「施行日から二十一日」とする。
3 扶養親族届の様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(平成二年人委規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の扶養手当に関する規則(以下「新規則」という。)第三条の規定は、平成二年九月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二年九月一日において、新規則第三条第二項第二号の規定が適用されることにより職員の扶養手当に関する規則第二条第一号に該当する事実が生じる職員に対する同規則第二条及び第四条第一項の規定の適用については、同規則第二条中「直ちに」とあるのは「職員の扶養手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二年大阪府人事委員会規則第九号)の施行の日(以下「施行日」という。)以後直ちに」と、同規則第四条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「施行日から二十一日」とする。
附則(平成三年人委規則第一七号)
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年人委規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の扶養手当に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 扶養親族届の様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(平成五年人委規則第三号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年人委規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の扶養手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 扶養親族届の様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(平成六年人委規則第四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年人委規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第二四号)
この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二九年人委規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、改正後の職員の扶養手当に関する規則(以下「改正後扶養手当規則」という。)第一条の二、第三条の二及び第四条第二項第三号から第六号までの規定は適用せず、改正後扶養手当規則第二条、第三条及び第四条の規定の適用については、第二条中「扶養親族(行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして前条に定める職員(以下「行七級以上職員等」という。)にあつては、条例第十三条第二項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)に限る。)がある場合、行七級以上職員等から行七級以上職員等以外の職員となつた職員に条例第十三条第一項で定める扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同条第一号中「場合(行七級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同条中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第十三条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行七級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(条例第十三条第三項で定める扶養親族たる子又は条例第十三条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は条例第十三条第三項で定める扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、第三条第一項中「要件を備えているかどうか等」とあるのは「要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨等」と、第四条第一項中「扶養親族(行七級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行七級以上職員等から行七級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第二条の規定による届出に係るものがないときはその職員が行七級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第二条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行七級以上職員等以外の職員から行七級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が行七級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第二項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を支給されている職員について第二条第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第二条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが条例第十三条第三項で定める扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で第二条の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を支給されている職員のうち扶養親族たる子で第二条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を支給されている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行七級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、改正後扶養手当規則第一条の二、第三条の二及び第四条第二項第三号から第六号までの規定は適用せず、改正後扶養手当規則第二条及び第四条の規定の適用については、第二条中「扶養親族(行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして前条に定める職員(以下「行七級以上職員等」という。)にあつては、条例第十三条第二項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)に限る。)がある場合、行七級以上職員等から行七級以上職員等以外の職員となつた職員に条例第十三条第一項で定める扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同条第一号中「場合(行七級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同条第二号中「扶養親族たる子」とあるのは「条例第十三条第二項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)」と、「場合及び行七級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、第四条第一項中「扶養親族(行七級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行七級以上職員等から行七級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第二条の規定による届出に係るものがないときはその職員が行七級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第二条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行七級以上職員等以外の職員から行七級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が行七級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第二項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行七級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後扶養手当規則第一条の二並びに第四条第二項第三号及び第五号の規定は適用せず、改正後扶養手当規則第二条、第三条の二及び第四条の規定の適用については、第二条中「扶養親族(行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして前条に定める職員(以下「行七級以上職員等」という。)にあつては、条例第十三条第二項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)に限る。)がある場合、行七級以上職員等から行七級以上職員等以外の職員となつた職員に条例第十三条第一項で定める扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同条第一号中「場合(行七級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同条第二号中「扶養親族たる子」とあるのは「条例第十三条第二項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)」と、「場合及び行七級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、第三条の二の見出し中「六級」とあるのは「六級以上」と、同条中「二 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの」とあるのは「
二 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの 三 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの |
」と、第四条第一項中「扶養親族(行七級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行七級以上職員等から行七級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第二条の規定による届出に係るものがないときはその職員が行七級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第二条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行七級以上職員等以外の職員から行七級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が行七級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第二項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行七級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして前条に定める職員(以下「行六級職員等」という。)が行六級職員等及び行七級以上職員等」とあるのは「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして前条に定める職員(以下「行六級以上職員等」という。)が行六級以上職員等」と、同項第六号中「行六級職員等及び行七級以上職員等」とあるのは「行六級以上職員等」と、「が行六級職員等」とあるのは「が行六級以上職員等」とする。