○大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第百九号
大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則をここに公布する。
大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成十二年大阪府条例第二十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
項 | 市の名称 | 河川の区域 |
一 | 大阪市 | 城北川、平野川及び平野川分水路 |
二 | 東大阪市 | 新川及び長門川 |
(平一五規則三二・平一五規則七三・平一七規則六〇・平一八規則一四五・平二七規則六五・一部改正)
一 平野川の区域 都市河川緊急整備事業の施行に伴い必要な事務
二 平野川分水路の区域 都市小河川改修事業の施行に伴い必要な事務
三 前二号に掲げる河川の区域以外の区域 すべての事務
(平一五規則三二・平一五規則七三・平一七規則六〇・平二七規則六五・一部改正)
一 平野川の区域 都市河川緊急整備事業の施行に伴い必要な事務
二 平野川分水路の区域 都市小河川改修事業の施行に伴い必要な事務
三 前二号に掲げる河川の区域以外の区域 すべての事務
(平一五規則三二・平一七規則六〇・平二七規則六五・一部改正)
一 平野川の区域 都市河川緊急整備事業の施行に伴い必要な事務
二 平野川分水路の区域 都市小河川改修事業の施行に伴い必要な事務
三 前二号に掲げる河川の区域以外の区域 すべての事務
(平一五規則三二・平一七規則六〇・平二七規則六五・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一一二号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第三二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第六五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。