○大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第百九号

大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則をここに公布する。

大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則

(市が処理する区域に係る事務の範囲)

第二条 条例第五条の規則で定める区域に係る事務は、次の表の中欄に掲げる市の名称の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める河川の区域に係る事務(平野川及び平野川分水路の区域に係る事務にあっては、条例第五条第一号第三号及び第五号に掲げる事務に限る。)とする。

市の名称

河川の区域

大阪市

城北川、平野川及び平野川分水路

東大阪市

新川及び長門川

(平一五規則三二・平一五規則七三・平一七規則六〇・平一八規則一四五・平二七規則六五・一部改正)

(市が処理する事務の範囲)

第三条 条例第五条第一号の規則で定める事務は、次の各号に掲げる河川の区域の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。

 平野川の区域 都市河川緊急整備事業の施行に伴い必要な事務

 平野川分水路の区域 都市小河川改修事業の施行に伴い必要な事務

 前二号に掲げる河川の区域以外の区域 すべての事務

(平一五規則三二・平一五規則七三・平一七規則六〇・平二七規則六五・一部改正)

第四条 条例第五条第三号の規則で定める事務は、次の各号に掲げる河川の区域の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。

 平野川の区域 都市河川緊急整備事業の施行に伴い必要な事務

 平野川分水路の区域 都市小河川改修事業の施行に伴い必要な事務

 前二号に掲げる河川の区域以外の区域 すべての事務

(平一五規則三二・平一七規則六〇・平二七規則六五・一部改正)

第五条 条例第五条第五号の規則で定める事務は、次の各号に掲げる河川の区域の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。

 平野川の区域 都市河川緊急整備事業の施行に伴い必要な事務

 平野川分水路の区域 都市小河川改修事業の施行に伴い必要な事務

 前二号に掲げる河川の区域以外の区域 すべての事務

(平一五規則三二・平一七規則六〇・平二七規則六五・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一一二号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第三二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第六五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第109号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第10章 事務処理の特例
沿革情報
平成12年3月31日 規則第109号
平成14年11月29日 規則第112号
平成15年3月25日 規則第32号
平成15年4月1日 規則第73号
平成17年3月29日 規則第60号
平成18年10月31日 規則第145号
平成27年3月30日 規則第65号