○大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第二十四号
大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例をここに公布する。
大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち土木行政事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(市町村が処理する事務の範囲等)
第二条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十一条の二の規定による立入り及び同法第三十一条の三から第三十一条の五までの規定による境界の確定に関する事務その他国有財産に関する立入り及び境界の確定に関する事務(以下「立入り等事務」という。)のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条第一項の規定による指定がなされた道路及び同法第七条第一項の規定により知事が認定した道路(同法第十七条第一項の規定により大阪市及び堺市が管理する部分に限る。)の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号。以下この条において「令」という。)第六条第二項第一号ニに該当するものを除く。)に係る事務は、当該管理をする市が処理することとする。
2 立入り等事務のうち、道路法第八条第一項及び第三項の規定による認定(府の区域内に存する市、町及び村の長がするものに限る。)がなされた道路の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(令第六条第二項第一号ニに該当するものを除く。)に係る事務は、当該認定をした長が統轄する市、町又は村が処理することとする。
3 立入り等事務のうち、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項の規定による指定がなされた河川(同法第九条第五項の規定により大阪市及び堺市の長が管理する部分に限る。)の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(令第六条第二項第一号ニに該当するものを除く。)に係る事務は、当該市が処理することとする。
4 立入り等事務のうち、河川法第五条第一項の規定による指定がなされた河川(同法第十条第二項の規定により堺市の長が管理する部分に限る。)の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(令第六条第二項第一号ニに該当するものを除く。)に係る事務は、堺市が処理することとする。
5 立入り等事務のうち、河川法第百条第一項において準用する同法第五条第一項の規定による指定(大阪市、堺市、岸和田市、高槻市、八尾市、柏原市、交野市及び能勢町の長がするものに限る。)がなされた河川の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(令第六条第二項第一号ニに該当するものを除く。)に係る事務は、当該指定をした長が統轄する市又は町が処理することとする。
(平一七条例五五・全改、平一八条例四五・平一八条例九五・一部改正)
第三条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、貝塚市(貝市)、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、高石市、島本町及び忠岡町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。
一 法第六十九条第一項(法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の許可に関する事務
二 法第六十九条第五項(法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に関する事務
(平二七条例四三・追加、平二八条例五五・平三一条例六〇・令二条例四一・一部改正)
第四条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。
一 駐車場法第十二条、第十三条第一項及び第四項並びに第十四条の規定による届出の受理に関する事務
二 駐車場法第十八条第一項の報告及び資料の徴収並びに同項の規定による立入検査に関する事務
三 駐車場法第十九条の規定による是正の措置の命令及び供用の停止の命令に関する事務
(平一三条例四〇・一部改正、平一五条例四九・旧第三条繰下・一部改正、平一七条例五五・旧第四条繰上、平二二条例三三・平二二条例八〇・平二三条例五三・平二三条例一一九・平二四条例六三・平二四条例一四六・一部改正、平二七条例四三・旧第三条繰下・一部改正)
一 法第八条に規定する河川工事の施行(河川の維持の実施を含む。)に関する事務のうち、別に規則で定める事務
二 法第十八条の規定による河川工事の施行及び河川の維持の実施に係る命令に関する事務
三 法第十九条の規定による附帯工事の施行に関する事務のうち、別に規則で定める事務
四 法第二十条の承認に関する事務
五 法第二十一条第一項及び第三項の規定による損失の補償に関する事務のうち、別に規則で定める事務
六 法第二十二条第一項及び第二項の規定による緊急措置に関する事務
七 法第二十二条第三項、第四項及び第六項の規定による損失の補償に関する事務
九 法第二十五条の許可に関する事務
十 法第二十六条第一項の許可(次に掲げる工作物に係るものを除く。)に関する事務
イ 河川の流水の占用のための工作物
ロ ダム、水門、閘門、橋その他これらに類する工作物
十一 法第二十七条第一項の許可に関する事務
十二 法第三十一条第一項の規定による届出の受理及び同条第二項の規定による命令に関する事務(第十号に規定する許可に係るものに限る。)
十五 法第三十七条の規定による工事の施行に関する事務(第十号に規定する許可に係るものに限る。)
十六 法第七十五条の規定による監督処分(知事が行う法第二十四条の許可、法第二十六条第一項の許可及び法第三十四条第一項の承認に係るもの並びに大阪市の区域に係る第二十二号に規定する許可に係るものを除く。)に関する事務
十七 法第七十六条第一項及び第二項の規定による損失の補償に関する事務(同項において準用する法第二十二条第五項の規定による裁決の申請に関する事務を除く。)(前号に規定する監督処分に係るものに限る。)
十八 法第七十七条第一項の規定による河川監理員の任命に関する事務(大阪市の区域にあっては、第二十二号に規定する許可に係るものを除く。)
二十二 令第十六条の八第一項の許可に関する事務
二十三 令第十六条の九第三項の規定による届出の受理に関する事務(前号に規定する許可に係るものに限る。)
二十四 令第十六条の十一の協議に関する事務(当該協議が成立することをもって、第二十二号に規定する許可があったとみなされることとなるものに限る。)
(平一五条例四九・旧第四条繰下・一部改正、平一七条例五五・旧第五条繰上、平一八条例九五・一部改正、平二七条例四三・旧第四条繰下)
第六条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、八尾市、松原市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市及び四條畷市を除く。)、町(島本町、忠岡町及び田尻町を除く。)及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。
一 法第十六条の認可に関する事務
二 法第二十条第一項の認可に関する事務
三 法第二十条第二項及び第三項の規定による届出の受理に関する事務
四 法第二十二条の規定による命令に関する事務
五 法第二十三条第一項及び第二項の規定による命令に関する事務
六 法第二十四条の規定による届出の受理に関する事務
七 法第二十六条の規定による認可の取消し及び命令に関する事務
八 法第三十一条第一項の規定による条件の付加に関する事務
九 法第三十三条の報告の徴収に関する事務
十 法第三十四条第二項の規定による立入検査及び質問に関する事務
十一 法第四十三条の協議に関する事務
(平二二条例三三・追加、平二二条例八〇・平二三条例五三・平二三条例一一九・平二四条例六三・平二四条例一四六・一部改正、平二七条例四三・旧第五条繰下)
第七条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。
一 法第四条第一項の規定による届出の受理に関する事務
二 法第五条第一項の規定による申出の受理に関する事務
三 法第六条第一項の規定による買取りの協議を行う者の指定及び通知に関する事務
四 法第六条第三項の規定による通知に関する事務
(平二二条例三三・追加・旧第五条繰下・一部改正、平二二条例八〇・平二三条例五三・平二四条例六三・平二五条例五八・一部改正、平二七条例四三・旧第六条繰下・一部改正)
第八条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市(大阪市及び堺市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。
一 法第二十三条第一項の規定による届出の受理に関する事務
二 法第二十四条第一項の規定による勧告に関する事務
三 法第二十四条第三項の規定による期間の延長及び通知に関する事務
四 法第二十五条(法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の報告の徴収に関する事務
五 法第二十六条の規定による公表に関する事務
六 法第二十七条の措置に関する事務
七 法第二十七条の二の助言に関する事務
八 法第二十八条第一項の規定による通知に関する事務(第一号に規定する届出に係るものに限る。)
九 法第二十九条第一項の規定による届出の受理に関する事務
十 法第三十条の助言に関する事務
十一 法第三十一条第一項の規定による勧告に関する事務
十二 法第三十二条第一項の規定による買取りの協議を行う者の指定及び通知に関する事務
十三 法第三十五条の措置に関する事務
(平二二条例三三・追加・旧第六条繰下・一部改正、平二二条例八〇・平二三条例五三・平二三条例一一九・平二四条例六三・平二四条例一四六・平二五条例五八・一部改正、平二七条例四三・旧第七条繰下・一部改正)
第九条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十六条の規定による国土交通省所管の不動産の登記の嘱託及び同法第百十七条第二項の規定による通知に関する事務(河川法第十六条の三第一項の規定により市長が行う河川工事に係るものに限る。)であって、東大阪市の区域(大川の区域に限る。)に係るものは、東大阪市が処理することとする。
(平一七条例五五・追加、平一八条例九五・一部改正、平二二条例三三・旧第五条繰下・旧第七条繰下、平二七条例四三・旧第八条繰下)
第十条 道路法第五条第一項の規定による指定がなされた道路及び同法第七条第一項の規定により知事が認定した道路(同法第十七条第一項の規定により大阪市及び堺市が管理する部分に限る。)の用に供されている府の所有に属する土地の境界の確定に関する事務は、当該管理をする市が処理することとする。
2 道路法第八条第一項の規定により大阪市長及び堺市長が認定した道路の用に供されている府の所有に属する土地(同法第九十三条の規定により府が大阪市及び堺市に引き渡したものに限る。)の境界の確定に関する事務は、当該認定をした長が統轄する市が処理することとする。
(平一八条例四五・追加、平二〇条例二八・一部改正、平二二条例三三・旧第六条繰下・旧第八条繰下、平二七条例四三・旧第九条繰下)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年条例第四〇号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第四九号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二八号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三三号)
この条例中第一条の規定は平成二十二年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第八〇号)
この条例中第一条の規定は平成二十三年一月一日から、第二条の規定は同年二月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第五三号)
この条例中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から、第三条の規定は平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一一九号)
この条例中第一条の規定は平成二十四年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第六三号)
この条例中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一四六号)
この条例中第一条の規定は平成二十五年一月一日から、第二条の規定は同年三月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第五八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第四三号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第五五号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第六〇号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第四一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。