○大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第百四十一号
大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則をここに公布する。
大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成十二年大阪府条例第十三号。以下「条例」という。)第七条及び第十二条の規定に基づき、条例の定めるところにより市町村が処理することとされる事務の範囲に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七規則四二・平一七規則一二〇・平二三規則五五・平二五規則七三・平二五規則一五〇・平二六規則七八・平二六規則一六六・平二八規則七・平二八規則八七・平二九規則六三・一部改正)
(市町村が処理する事務の範囲)
第二条 条例第七条第四号の規則で定める事務は、大阪府建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成十二年大阪府規則第百五十二号。以下「細則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものとする。
一 細則第七条第二項の規定による登録証明書の書換えの申請の受理に関する事務
二 細則第八条第二項の規定による登録証明書の再交付の申請の受理に関する事務
三 細則第八条第四項の規定による登録証明書の返納の受理に関する事務
(平一七規則四二・平二三規則五五・平二四規則六五・平二五規則七三・平二五規則一五〇・平二六規則七八・平二八規則七・令二規則四三・一部改正)
第三条 条例第十二条の規則で定める事務は、大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(平成十二年大阪府規則第百四十七号。以下この条において「規則」という。)及び大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年大阪府規則第百六十七号。以下この条において「改正規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務とする。
一 規則第五条第一項の規定による援助の申請の受理に関する事務
二 規則第九条第一項の規定による届出の受理に関する事務
三 規則第十条第二項の規定による受給者証等の再交付の申請の受理に関する事務
四 改正規則附則第三項の規定による援助の申請の受理に関する事務
(平一六規則一〇・平一七規則四二・平一七規則一二〇・平二三規則五五・平二五規則七三・平二五規則一五〇・平二六規則七八・平二六規則一六六・平二七規則七・平二八規則七・平二八規則八七・平二九規則六三・平三一規則七三・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第四二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第五五号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第六五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第七三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一五〇号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第七八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一六六号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第七号)
この規則は、平成二十七年二月二十一日から施行する。
附則(平成二八年規則第七号)
この規則は、平成二十八年三月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第八七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第六三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第七三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。