○大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第百四十七号

大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則をここに公布する。

大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、特定疾患に係る患者に対し、当該特定疾患に係る医療費の一部について援助を行うことにより、患者の負担の軽減を図るとともに特定疾患に関する適正な医療の普及を推進することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「特定疾患」とは、原因が不明であって治療方法が確立していない疾患のうち、別表に掲げるものをいう。

(医療費の援助)

第三条 知事は、特定疾患に係る患者に対し、当該特定疾患に係る医療費の一部について援助する。

2 前項の規定により援助する医療費の範囲は、知事が別に定める。

(対象患者)

第四条 前条第一項の規定による医療費の援助(以下「援助」という。)の対象となる患者(以下「対象患者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 府の区域内に居住する者

 別表一の項及び二の項に掲げる特定疾患にかかり、かつ、次の若しくはに該当する者、同表三の項及び四の項に掲げる特定疾患にかかり、かつ、次のに該当する者又は同表五の項及び六の項に掲げる特定疾患にかかり、かつ、次の及びに該当する者

 医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)を含む。第七条において同じ。)において当該特定疾患について医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療に関する給付を受け、又は当該特定疾患について、介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション若しくは居宅療養管理指導(以下「介護保険法の規定による居宅サービス」という。)若しくは同法の規定による介護医療院サービス若しくは同法の規定による介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防居宅療養管理指導(以下「介護保険法の規定による介護予防サービス」という。)を受けている者

 医療機関において当該特定疾患について介護保険法の規定による介護療養施設サービスを受けている者

 保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は保険薬局において、当該特定疾患について医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付を受けている者

 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者

年齢区分

階層区分

七十歳未満の者

医療保険者(介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する者

七十歳以上七十五歳未満の者

医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が二割とされている者

七十五歳以上の者(六十五歳以上七十五歳未満であって、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者を含む。)

後期高齢者医療広域連合が発行する被保険者証の一部負担金の割合が一割とされている者

 知事が指定する保険医療機関に入院している者

 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定による被扶養者(他の法令の規定によって、医療に関する給付を受けている者を除く。)

(平一三規則二七・平一四規則九二・平一九規則五三・平二〇規則一一・平二三規則一一・平二六規則一六七・平二七規則五八・平三〇規則一〇九・令元規則五・一部改正)

(援助の申請)

第五条 援助を受けようとするときは、当該援助に係る対象患者である者又はその保護者が知事に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる特定疾患の区分に応じ、当該各号に定める申請書を提出することにより行わなければならない。この場合においては、当該申請に係る対象疾患である者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の受給資格を証明する書類を提示しなければならない。

 別表一の項及び二の項に掲げる特定疾患 特定疾患医療受給者証交付申請書(様式第一号)

 別表三の項に掲げる特定疾患 肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証交付申請書(様式第二号)

 別表三の項及び四の項に掲げる特定疾患 肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証交付申請書(様式第三号)

 別表五の項及び六の項に掲げる特定疾患 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第四号)

3 前項の申請書には、当該交付申請者に係る対象疾患者に係る特定疾患の症状について医師が作成した書類を添付しなければならない。

(平一三規則二七・平二〇規則一一・平二三規則一一・平二六規則一六七・平二七規則五八・平三〇規則一〇九・一部改正)

(援助の決定)

第六条 知事は、前条第一項の規定による申請があったときは、援助を行うかどうかの決定を行う。

2 知事は、前項の場合において、援助を行わないことの決定をしたときは、当該援助の申請をした者に対し、その旨を当該決定の理由を付記した書面により通知する。

(受給者証等)

第七条 知事は、前条第一項の場合において、援助を行う旨の決定をしたときは、当該援助の申請をした者に対し、次の各号に掲げる特定疾患の区分に応じ、当該各号に定める受給者証又は参加者証を交付する。

 別表一の項及び二の項に掲げる特定疾患 特定疾患医療受給者証(様式第五号)

 別表三の項に掲げる特定疾患 肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証(様式第六号)

 別表三の項及び四の項に掲げる特定疾患 肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証(様式第七号)

 別表五の項及び六の項に掲げる特定疾患 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(様式第八号)

2 前項の受給者証又は参加者証(以下「受給者証等」という。)の交付を受けた者(以下「受給者等」という。)は、特定疾患に係る医療に関する給付又は介護保険法の規定による居宅サービス、同法の規定による介護医療院サービス、介護保険法の規定による介護予防サービス若しくは同法の規定による介護療養施設サービスを受けようとするときは、当該受給者証等を医療機関に提示しなければならない。

(平一三規則二七・平一九規則五三・平二〇規則一一・平二三規則一一・平二六規則一六七・平二七規則五八・平三〇規則一〇九・令元規則五・一部改正)

(受給者証等の有効期間)

第八条 受給者証等の有効期間は、一年以内とする。

(平二三規則一一・平二六規則一六七・平三〇規則一〇九・一部改正)

(変更の届出)

第九条 受給者等は、第五条第二項の申請書に記載した事項に変更を生じたときは、その日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、第五条第二項各号に掲げる特定疾患の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(平二〇規則一一・平三〇規則一〇九・平三一規則七四・一部改正)

(受給者証等の再交付)

第十条 受給者等は、受給者証等を破り、汚し、又は失ったときは、受給者証等の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により受給者証等の再交付を受けようとする者は、受給者証等再交付申請書(様式第九号)を提出することにより、知事に申請しなければならない。

3 受給者証等を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の受給者証等再交付申請書にその受給者証等を添付しなければならない。

4 受給者等は、第一項の規定により受給者証等の再交付を受けた後において失った受給者証等を発見したときは、直ちに、これを知事に返納しなければならない。

(平三〇規則一〇九・平三一規則七四・一部改正)

(受給者証等の返納)

第十一条 援助に係る患者が対象患者に該当しなくなったときは、速やかに、受給者証等を知事に返納しなければならない。

(平三〇規則一〇九・一部改正)

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二六規則一六七・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一三年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第七二号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一四年規則第九二号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際旧規則様式第二号の規定により交付されている特定疾患医療受給者証で現に効力を有するものは、新規則様式第二号の規定により交付されたものとみなす。

(平成一九年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年規則第一〇八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則様式第一号の規定により提出されている申請書は、改正後の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則様式第一号の規定により提出されたものとみなす。

(平成二〇年規則第一一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際旧規則の様式により交付されている受給者証で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付されたものとみなす。

(平成二四年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則様式第六号の規定により交付されている肝炎インターフェロン治療受給者証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則様式第六号の規定により交付されたものとみなす。

(平成二六年規則第一六七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に第一条の規定による改正前の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の規定によりされた申請についての旧規則第四条に規定する援助(旧規則別表十八の項、三十二の項及び五十四の項に掲げる疾患に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

3 知事は、前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧規則第四条に規定する援助に係る疾患(旧規則別表十八の項及び三十二の項に掲げるものに限る。)が旧規則第八条の医療受給者証の有効期間の満了後においても継続している場合は、旧規則の規定の例により、当該疾患の患者に対し、当該疾患に係る医療費の一部について援助する。

(平成二七年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則の規定は、平成二十七年一月一日から適用する。

(平成三〇年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年十月五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際旧規則様式第六号の規定により交付されている肝炎インターフェロン治療受給者証で現に効力を有するものは、新規則様式第七号の規定により交付されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三一年規則第七四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際旧規則様式第五号の規定により交付されている特定疾患医療受給者証又は旧規則様式第八号の規定により交付されている肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証で現に効力を有するものは、新規則様式第五号又は様式第八号の規定により交付されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際旧規則の様式により交付されている受給者証又は参加者証で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第二条関係)

(平一三規則二七・平一三規則六三・平一四規則七二・平一五規則一〇四・平二〇規則一一・平二三規則一一・平二四規則二四・平二六規則一六七・平二七規則五八・平三〇規則一〇九・一部改正)

特定疾患名

スモン

プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

B型ウイルス性肝炎

C型ウイルス性肝炎

肝がん(B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによるものに限る。)

肝硬変(重度のもので、かつ、B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによるものに限る。)

(平23規則11・全改、平30規則109・平31規則74・令4規則66・一部改正)

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(平23規則11・全改、平30規則109・平31規則74・令元規則5・令4規則66・一部改正)

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(平23規則11・全改、平30規則109・平31規則74・令元規則5・令4規則66・一部改正)

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(平30規則109・追加、平31規則74・令4規則66・一部改正)

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(平31規則74・全改、令4規則66・一部改正)

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(平23規則11・追加、平30規則109・旧様式第5号繰下、令4規則66・一部改正)

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(平23規則11・追加、平24規則24・一部改正、平30規則109・旧様式第6号繰下・一部改正、令4規則66・一部改正)

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(平30規則109・追加、平31規則74・令4規則66・一部改正)

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(平31規則74・追加、令4規則66・一部改正)

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大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則

平成12年3月31日 規則第147号

(令和4年8月23日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 健/第4節 その他の保健
沿革情報
平成12年3月31日 規則第147号
平成13年3月30日 規則第27号
平成13年5月1日 規則第63号
平成14年5月31日 規則第72号
平成14年9月27日 規則第92号
平成15年9月30日 規則第104号
平成19年3月30日 規則第53号
平成19年11月5日 規則第108号
平成20年3月26日 規則第11号
平成23年3月22日 規則第11号
平成24年3月23日 規則第24号
平成26年12月26日 規則第167号
平成27年3月30日 規則第58号
平成30年9月28日 規則第109号
平成31年3月28日 規則第74号
令和元年6月3日 規則第5号
令和4年8月23日 規則第66号