○大阪府政務活動費の交付に関する規程

平成十三年三月三十日

大阪府議会規程第一号

〔大阪府政務調査費の交付に関する規程〕をここに公布する。

大阪府政務活動費の交付に関する規程

(平二五議会規程一・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、大阪府政務活動費の交付に関する条例(平成十三年大阪府条例第六十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五議会規程一・一部改正)

(議員の届出)

第二条 条例第五条第四項の書面は、様式第一号によるものとする。

(平二五議会規程一・一部改正)

(会派結成届等)

第三条 条例第六条第一項の会派結成届は、様式第二号によるものとする。

2 条例第六条第二項の会派異動届は、様式第三号によるものとする。

3 条例第六条第三項の会派解散届は、様式第四号によるものとする。

(平二五議会規程一・一部改正)

(会派及び議員の通知)

第四条 条例第七条の通知は、様式第五号によるものとする。

(平二五議会規程一・一部改正)

(収支報告書及び会計帳簿等)

第五条 条例第十条第一項に規定する収支報告書は、会派にあっては様式第六号、議員にあっては様式第七号によるものとし、同項の会計帳簿は、様式第八号によるものとする。

2 条例第十条第一項の議長が規程で定める書類は、支払明細書(様式第九号)、活動記録簿(様式第十号)、事務所状況報告書(様式第十一号)、職員雇用状況報告書(様式第十二号)及び領収書貼付用紙(様式第十三号)とし、職員雇用状況報告書には、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の六の規定に基づき当該職員の住所所在の市町村長に提出した給与支払報告書の写しを添付するものとする。

3 議長は、条例第十条の規定により提出された収支報告書の写しを様式第十四号により知事に送付するものとする。

(平一九議会規程三・一部改正、平二五議会規程一・旧第六条繰上・一部改正、平二八議会規程一・一部改正)

(証拠書類等の整理保管)

第六条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、条例第十条第一項に規定する会計帳簿等その他の収支報告書の内容を証する書類を整理保管し、これらの書類を同条の収支報告書及び会計帳簿等の写しの提出期限の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

(平一九議会規程三・一部改正、平二五議会規程一・旧第七条繰上・一部改正)

(期限の特例)

第七条 条例第十条に規定する収支報告書及び会計帳簿等の写しの提出期限が、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(平一九議会規程三・一部改正、平二五議会規程一・旧第八条繰上)

(収支報告書及び会計帳簿等の写しの訂正)

第八条 条例第十条第一項に規定する収支報告書及び会計帳簿等の写しの文字の訂正、追加又は削除をしようとする場合には、会派の代表者及び議員は、議長に訂正届(様式第十五号)を提出し、並びに訂正の箇所に認印し、並びにその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(平一九議会規程三・追加、平二五議会規程一・旧第九条繰上・一部改正)

(政務活動費の返還)

第九条 条例第十一条の政務活動費の返還は、知事が発行する納入通知書によるものとし、納入通知書が発行された日から二十日以内に納付しなければならない。

2 前項の納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年五パーセントの割合で計算した延滞金を府に納付しなければならない。

(平二五議会規程一・追加)

(収支報告書及び会計帳簿等の写しの閲覧等)

第十条 条例第十二条第二項の収支報告書及び会計帳簿等の写しの閲覧は、条例第十条に規定する収支報告書及び会計帳簿等の写しの提出期限の末日の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日(次条において「閲覧開始日」という。)からさせることができるものとする。

2 前項の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

3 収支報告書及び会計帳簿等の写しは、前項の場所以外の場所に持ち出してはならない。

4 収支報告書及び会計帳簿等の写しは、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがある。

6 前各項に定めるもののほか、第一項の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

(平一九議会規程三・旧第九条繰下・一部改正、平二五議会規程一・一部改正、平二七議会規程一・旧第十一条繰上・一部改正)

第十一条 条例第十二条第四項の規定による公表は、閲覧開始日の翌日から起算して三十日以内に大阪府議会のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

2 前項の公表の期間は、条例第十二条第一項に規定する保存期間の満了する日までの間とする。

(平二七議会規程一・追加)

(議長の調査)

第十二条 議長は、条例第十三条第一項の規定により、収支報告書及び会計帳簿等の写しの確認を行うとともに、必要に応じ、条例第二条の経費の範囲に従い使用されているかを検査する。

2 前項の会計帳簿等の写しの確認については、四半期ごとに行うものとする。

3 条例第十三条第二項の合議体は、前二項の議長の調査に資するため、議長の求めに応じ、必要な検査を行うとともに、その結果を議長に報告するものとする。

4 条例第十三条第二項の合議体の委員は、検査で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も、同様とする。

(平二七議会規程一・追加、令二議会規程三・一部改正)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年議会規程第三号)

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年議会規程第一号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年議会規程第一号)

この規程は、平成二十七年七月三十日から施行する。

(平成二八年議会規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府政務活動費の交付に関する規程第五条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に交付を受けた政務活動費について適用し、同日前に交付を受けた政務活動費については、なお従前の例による。

(平成二九年議会規程第二号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年議会規程第三号)

この規程は、令和二年十二月十一日から施行する。

(令和五年議会規程第五号)

この規程は、令和五年四月三十日から施行する。

(平25議会規程1・令2議会規程3・一部改正)

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(平21議会規程1・平25議会規程1・令2議会規程3・一部改正)

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(平21議会規程1・平25議会規程1・令2議会規程3・一部改正)

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(平25議会規程1・令2議会規程3・一部改正)

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(平25議会規程1・令2議会規程3・一部改正)

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(平19議会規程3・平20議会規程1・平25議会規程1・平29議会規程2・令2議会規程3・一部改正)

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(平19議会規程3・平20議会規程1・平25議会規程1・平29議会規程2・令2議会規程3・一部改正)

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(平19議会規程3・追加、平25議会規程1・一部改正)

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(平19議会規程3・追加、平25議会規程1・令2議会規程3・一部改正)

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(平19議会規程3・追加、平25議会規程1・一部改正)

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(平25議会規程1・全改、令5議会規程5・一部改正)

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(平25議会規程1・追加)

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(平19議会規程3・追加、平25議会規程1・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平19議会規程3・旧様式第8号繰下、平25議会規程1・旧様式第13号繰下・一部改正、令2議会規程3・一部改正)

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(平19議会規程3・追加、平25議会規程1・旧様式第14号繰下・一部改正、令2議会規程3・一部改正)

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大阪府政務活動費の交付に関する規程

平成13年3月30日 議会規程第1号

(令和5年4月30日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
平成13年3月30日 議会規程第1号
平成19年9月28日 議会規程第3号
平成20年2月29日 議会規程第1号
平成21年3月27日 議会規程第1号
平成25年3月1日 議会規程第1号
平成27年3月23日 議会規程第1号
平成28年3月1日 議会規程第1号
平成29年3月10日 議会規程第2号
令和2年12月11日 議会規程第3号
令和5年4月18日 議会規程第5号