府営住宅の家賃の誤徴収について

代表連絡先 都市整備部  住宅建築局住宅経営室施設保全課  住宅改善グループ
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メールアドレス:jutakukeiei-g09@sbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2024年2月26日

提供時間

14時0分

内容

 住宅経営室において、府営住宅(以下「団地」という。)の家賃を変更する際に、算定を誤ったことにより、5件の入居者に対して家賃の徴収誤りが生じ、うち追加徴収の必要が生じた3件の入居者とその保証人に対し、事前の説明とは異なり誤って督促状を送付する事案が発生しました。

  このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。

 

1.件数及び金額

・追加徴収 3件 計600円(令和5年11月、12月分の家賃)

・過大徴収 2件 計200円(令和5年12月分の家賃)

 

2.事案の経過

○令和6年1月4日(木曜日)

・団地Xの中層棟エレベーター設置に伴い、家賃を再算定する必要があることから、算定に必要となる工事費を計算。工事費の決裁の過程で計算に誤りがあることが判明し、中層棟エレベーターを設置している他の団地の工事費を確認したところ、団地Y及びZにおいて誤りがあったことが判明。

○令和6年1月5日(金曜日)から令和6年1月17日(水曜日)

・工事費の誤りが見つかった2団地について、家賃への影響を調査したところ、団地Yで3件の追加徴収、団地Zで2件の過大徴収の併せて計5件の徴収誤りがあることを確認。

○令和6年1月18日(木曜日)、1月19日(金曜日)

・徴収誤りがあった5件の入居者を訪問し、経緯説明及び謝罪を行うとともに、家賃の変更に伴い発生した差額について、過大徴収は1月分、追加徴収は2月分の家賃徴収の際に精算することを説明し、了承を得た。

〇令和6年1月29日(月曜日)から令和6年2月8日(木曜日)

・団地Yの3件の入居者から事前の説明とは異なり、「府営住宅家賃(使用料)の督促状」が届いたとの連絡があったことから、入居者とその保証人に架電や訪問を行い、経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。

 

3.発生の原因

・家賃を再算定する際に、根拠となる工事費を誤って用いたため、家賃の算定を誤った。

・追加徴収となった家賃を、次回の家賃徴収時に精算すると説明したことについて、担当間で情報共有されていなかったことから、誤って督促状を送付した。

 

4.再発防止策

・本事案について、所属で周知するとともに、チェックリストを作成し、家賃の積算根拠となる工事費の計算に誤りがないか、複数の職員で確認することを徹底する。

・督促状の送付除外リストを作成し、所属内で共有するとともに、督促先に誤りがないか複数の職員で確認する。

資料提供ID

50368

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