特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて

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提供日

2023年12月20日

提供時間

14時0分

内容

 大阪府では、特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、次の特定非営利活動法人の設立認証を取り消しましたので、お知らせします。なお、当該法人に係る解散の登記が行われたことは、令和5年11月21日に確認しました。

 

1 設立認証を取り消した法人

 

 (1)法人名:特定非営利活動法人アミューズメント・バリアフリー協会

      所在地:大阪市中央区東高麗橋4番7号

      取消日:令和5年9月26日

 

 (2)法人名:特定非営利活動法人信用回復を応援する会

      所在地:豊中市北緑丘二丁目17ー304号

      取消日:令和5年9月26日

 

 (3)法人名:特定非営利活動法人SuiーTen

      所在地:河内長野市清見台一丁目22番12号

      取消日:令和5年9月26日

 

 (4)法人名:特定非営利活動法人日本アイエスオー・コンセンサス機構

      所在地:松原市阿保二丁目66番地の14有限会社池田経営事務所1階

      取消日:令和5年9月26日

 

 (5)法人名:NPO法人ミャンマーSEDA JAPAN交流協会

      所在地:大阪市西区江戸堀一丁目23番13号肥後橋ビル3号館1005号

      取消日:令和5年9月26日

 

 (6)法人名:特定非営利活動法人子ども・子育て支援センター

      所在地:大阪市中央区高津一丁目10番15ー1004号シュトラール高津

      取消日:令和5年10月17日

 

2 設立認証の取消理由

 特定非営利活動促進法第29条に規定する事業報告書等を、3年以上にわたり提出しなかったため。


【参考】

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)抜粋

(事業報告書等の提出)
第29条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1 回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

(設立の認証の取消し)
第43条  所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

関連ホームページ

特定非営利活動法人の設立認証取消し等について

資料提供ID

49809

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