令和6年1月15日から2月14日は、「36協定締結周知期間」です!

時間外労働を行う場合には36(サブロク)協定が必要です

代表連絡先 商工労働部  雇用推進室労働環境課  労働環境推進グループ
ダイヤルイン番号:06-6946-2605
メールアドレス:rodokankyo-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2023年12月25日

提供時間

14時0分

内容

 大阪府と大阪労働局は、令和6年1月15日(月曜日)から2月14日(水曜日)を「36(サブロク)協定締結周知期間」と定め、期間中は、36協定(※)の締結を呼びかけ、重点的に、36協定の未届の解消や適正な締結の促進に向けた取組みを行います。

 府内の事業者、労働者の皆様におかれましては、違法な時間外労働や休日労働をなくすため、36協定の締結に努めていただきますようお願いします。
(※)36(サブロク)協定について
 労働基準法が定める1日8時間・1週40時間以内の「法定労働時間」を超えて従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び労働基準監督署への届出が必要です。

   

1. 周知期間のキャッチコピー

   「時間外労働を行うには36協定が必要です。」

     み(3)んなで、む(6)すぼう!36協定

 

2. 周知期間

    令和6年1月15日(月曜日)から2月14日(水曜日)まで

 

3. 主催

    大阪府 厚生労働省大阪労働局

 

4. 具体的な取組み

    (1)周知

      ・大阪府、厚生労働省大阪労働局のホームページを活用した周知

      ・大阪府、厚生労働省大阪労働局(労働基準監督署・ハローワーク)が実施する説明会や窓口等による周知

      ・大阪働き方改革推進・賃金相談センターが実施するセミナー・個別指導等による周知

      ・大阪労働局公式YouTubeチャンネルに掲載している「36協定作成届出 一発受付のポイント!」による周知

    (2)労使団体への要請

       周知期間にあわせて、主要な労使団体に対して大阪府知事、厚生労働省大阪労働局長の連名による周知

       啓発活動の実施を要請

関連ホームページ

働き方改革に関する取組みについて

 

労働基準監督署一覧

添付資料

36協定チラシ (Pdfファイル、323KB)

資料提供ID

49762

ここまで本文です。