大阪公立大学等授業料等の支援区分の誤判定について

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提供日

2023年10月27日

提供時間

14時0分

内容

 府民文化総務課(以下「総務課」という。)が実施する大阪公立大学等授業料等支援制度(以下「支援制度」という。)について、令和5年度前期授業料等の支援区分の判定を誤ったため、大阪公立大学(以下「大学」という。)の2名の学生についての授業料等に変更が生じ、負担を求める事態が発生しました。
 このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要
 支援制度に係る支援区分は、生計維持者の収入から所得控除を差し引いた課税標準額を基準に判定する。所得控除は、16歳から18歳の子どもを扶養している人が受けられる「扶養控除(33万円)」と、19歳から22歳の子どもを扶養している人が受けられる「特定扶養控除(45万円)」があり、学生が実施年度の前年度の1月1日から3月31日までの間に19歳に達した者(以下「早生まれ」という。)は、課税標準額から45万円と33万円の差額である12万円を控除している。
 本事案では、府大・市大等授業料等支援制度収入判定支援システム(以下「判定支援システム」という。)のプログラムに誤りがあり、早生まれではない学生が、早生まれとして判定されたことで課税標準額の算定誤りとともに支援区分が誤判定され、一部の学生の授業料等に変更が生じた。

2 誤判定の内容
・本事案において、早生まれの対象と判定された者は15名であった。
・15名中、11名は誤判定により早生まれとなっていた。残り4名は早生まれであった。
・誤判定の11名のうち、2名は支援区分に変更が生じた。
・2名とも誤判定により「全額免除」と通知していたが、正しい支援区分は「3分の2免除」のため、授業料等の負担が生じることとなった。うち1名は、還付対象となっていた入学金の還付額の変更も生じた。

 

(是正前)


 (是正後)
入学金
(還付額)
授業料納付額 入学金
(還付額)
授業料納付額
学生A0円
(282,200円)
0円94,000円
(188,000円)
89,300円
学生B該当なし0円該当なし89,300円

 (注)入学金については入学手続きの際に入金が必要であり、減免認定後に大学から還付される。

3 事案の経過
○令和4年10月14日から10月26日
・判定支援システムの開発及び運用保守業務委託契約の受託者(以下「受託事業者」という。)が「早生まれ対象者に関する判定処理」に係る判定支援システムの改修を実施した。
○令和4年10月18日から11月14日
・総務課が、改修後の判定支援システムを用いて令和4年度後期授業料等の支援制度に係る収入判定を実施し、大学へ判定内容をデータで送付した。
・総務課から送付された判定内容データをもとに、大学が支援申請者に対して、認定結果を通知した。
○令和5年5月12日から5月22日
・総務課が令和5年度前期授業料等の支援制度に係る収入判定を実施した。
○令和5年7月24日
・総務課から送付された判定内容データをもとに、大学が支援申請者に対して、認定結果を通知した。
○令和5年8月7日
・令和5年度後期授業料等に係る支援申請手続きに向けて、大学が学生データを確認したところ、令和5年度前期授業料等の支援制度に係る支援区分の判定において、早生まれ対象者でない学生が、早生まれ対象者として判定されていることを発見した。
○令和5年8月8日
・大学から総務課に対し、早生まれ対象者の収入判定結果に誤りがあるとの報告があった。
・総務課が判定支援システムの判定データに誤判定が発生していることを確認した。
・総務課から受託事業者に判定支援システムの確認を依頼したところ、早生まれの判定に使用するデータの取得方法が誤っていたことが判明した。
○令和5年8月9日
・受託事業者が令和5年度前期の判定支援システムを改修した。
・総務課においてテストデータを入力し、早生まれの判定に使用するデータの取得方法について判定支援システムが正しく改修されていることを確認した。
○令和5年8月10日
・総務課の職員が学生A及び学生B宅へ電話し、経緯説明及び謝罪を行った。
○令和5年8月14日
・総務課の職員が学生Aに連絡の上、経緯を記載した文書を送付した。
・総務課の職員が学生B宅を訪問し、経緯説明及び謝罪を行うとともに、授業料の納付等について了承を得た。
・総務課において、令和4年度の収入判定結果について確認したところ、区分変更に至るものはなかった。
○令和5年8月18日
・受託事業者が令和4年度分の判定支援システムを改修した後、総務課の職員が正しく判定されているかどうかの確認を行い、問題ないことを確認した。
・総務課から学生Aあてに電話したところ、学生Aの保護者が対応し、授業料の納付等について了承を得た。

4 原因
・判定支援システムのプログラムの誤りにより、11月及び12月生まれの学生が、1月及び2月生まれ(早生まれ)として判定をされていた。
・判定結果を総務課から大学に送付する際、出力した判定データ一覧には本人の生年月日の情報が記載されていなかったため、総務課及び大学において正しい収入判定区分の確認ができなかった。

5 再発防止策
(1)総務課から受託事業者への指示
・システム改修を行った際は、複数のテストデータによる確認を実施するよう受託事業者に指示した。
・判定支援システムによる判定データ一覧に、早生まれの適否と生年月日を突合するため、学生本人の生年月日を掲載するよう受託事業者に指示した。
(2)総務課での取組み
・判定データ一覧により早生まれの適否と生年月日の突合を複数の職員で行った上で、大学へ生年月日が記載された判定データ一覧を送付する。
(3)大学での取組み
・総務課から届いた判定データ一覧について、早生まれの対象者の生年月日の確認を行った上で最終の判定手続きを行うこととする。

関連ホームページ

大阪公立大学・大阪公立大学高専等の授業料等支援制度について

資料提供ID

48921

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