旅行業者に対する聴聞の実施について

代表連絡先 府民文化部  都市魅力創造局企画・観光課  観光振興グループ
ダイヤルイン番号:06-6210-9313
メールアドレス:kanko-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2024年2月28日

提供時間

14時0分

内容

 大阪府では、旅行業者に対し、行政処分を科すにあたり、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、以下のとおり聴聞を行いますので、お知らせします。

1 対象となる旅行業者
 会社名   有限会社トラベル北大阪
 代表者   三好 三郎
 住所     箕面市桜ケ丘一丁目15番11号
 登録番号 大阪府知事登録旅行業第2−2351号

2 予定される行政処分の内容及び根拠となる法令の条項
 旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令

3 行政処分の原因となる事実
 自社が企画し、貸切バスを手配した令和3年8月23日の旅行において、運送の引き受けに際して取引される手数料によって、貸切バス事業者が本来収受すべき運賃・料金が実質的に収受できず、貸切バス事業者が安全を確保するための経費が阻害されたことにより、旅行の安全の確保に影響を及ぼす事実が確認された。
 上記の事実は、事故の事前の防止を図り、旅行の安全を確保する観点から、業務の運営について改善を命ずることが相当な行為である。

4 聴聞の期日及び場所
 日時 令和6年3月6日(水曜日)午後2時から
 場所 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎44階 大会議室

5 傍聴(定員10名)
 ・傍聴の受付は、聴聞開始時間の20分前から開始時刻まで、聴聞の場所において先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。
 ・傍聴にあたり、障がい等により配慮を希望される方は、事前に代表連絡先までご相談ください。

資料提供ID

48594

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