知事指定薬物の新規指定について

新たに3物質を指定し、製造、販売、所持等を禁止します。

代表連絡先 健康医療部  生活衛生室薬務課  麻薬毒劇物グループ
ダイヤルイン番号:06-6941-9078
メールアドレス:yakumu-g24@gbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2023年6月21日

提供時間

14時0分

内容

 大阪府では、薬物のうち、府内において濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、中枢神経系の興奮若しくは抑制、幻覚又は麻酔の作用を有すると認められる物を知事指定薬物として指定しています。

 本日、次の3物質を「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」第9条に規定する知事指定薬物として新たに指定しました。令和5年6月22日から、これらの物質を含む製品の製造、販売、所持等を禁止します。

【新たに知事指定薬物として指定する物質】

1  N―(アダマンタン―1―イル)―1―(4―フルオロブチル)―1H―インダゾール―3―カルボキシアミド及びその塩類
   通称名:4F―ABINACA【ヨン エフ アビナカ】
                4F―ABUTINACA【ヨン エフ エーブチナカ】
 

2  2―[(4―エトキシフェニル)メチル]―5―ニトロ―1―[2―(ピペリジン―1―イル)エチル]―1H―ベンゾ[d]イミダゾール及びその塩類
   通称名:Etonitazepipne【エトニタゼピプン】
                N―Piperidinyl Etonitazene【エヌ ピペリジニル エトニタゼン】
 

3  (2R,3R)―2―(3―クロロフェニル)―3―メチルモルフォリン、(2S,3S)―2―(3―クロロフェニル)―3―メチルモルフォリン及びそれらの塩類
   通称名:3―CPM【サン シーピーエム】
         3―Chlorophenmetrazine【サン クロロフェンメトラジン】

 

※なお、知事指定薬物(これまでの191物質)、国指定薬物については、関連ホームページをご覧ください。

関連ホームページ

「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」ホームページ

 

厚生労働省 薬物乱用防止に関する情報 危険ドラッグのこと

添付資料

知事指定薬物として指定する物質 (Wordファイル、62KB)

 

知事指定薬物として指定する物質 (Pdfファイル、125KB)

資料提供ID

48107

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