ア 責任の所在について | |||||||||||||
○ | 今回の事件と不十分な対応により、府政に対する府民の信頼を失墜させた知事の責任は極めて重い。 | ||||||||||||
○ | 平成9年度から現在まで、裏金を引き継ぐ一部の職場の慣習改善や悪いこととの認識があっても改革を怠ってきた、知事はじめ上層部及び所属長の責任は極めて重大である。官僚組織の犯罪行為ととらえるべきである。 | ||||||||||||
○ | 職員の公金意識が極めて低い。部下が勝手に金を出し入れするなど、上司は公金、親睦会費等の金銭管理が全くできていない。組織全体が漫然とした対応に終始している。 | ||||||||||||
○ | 裏金に関与した者全てに責任がある。また、組織の責任も明確にすべきである。 | ||||||||||||
○ | 裏金に関与した府庁OBにも責任はある。 | ||||||||||||
イ 返還金額、返還対象者及び返還方法について | |||||||||||||
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○ | 府が示している返還内容で基本的には問題ないが、返還金を府の雑入に歳入されるにしても、裏金の返還金であることが決算書や会計書類で明確にわかるようにしておくこと。 | ||||||||||||
○ | 仮に返還金が不足した場合、誰が責任を負うのか、また返還が滞った場合の責任者をあらかじめ明らかにしておくべきである。 | ||||||||||||
○ | 直接に裏金の捻出、保管に関与した職員と、たまたま所属しただけで返還を求められる職員との区別は当然あるべきと考えるが、裏金に関与した府庁OBについては、法的に争ってでも返還を求めるべきである。また、府庁OBからの確実な返還をどう担保するのか、明確にしておくことが必要である。 | ||||||||||||
○ | 返還金は、期限までに必ず返還されるよう全力をあげること。仮に、年度内に未収金が生じた場合は、平成19年度の歳入で補正予算を計上すべきである。 | ||||||||||||
ウ 処分等について | |||||||||||||
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職員の処分については、知事の専権事項であり、また既に処分もされているが、次の意見があった。 | |||||||||||||
○ | 処分は公平に行われるべきである。処分内容に差が大きすぎる。 | ||||||||||||
○ | 罪の重さは、個人・組織にかかわらず、重い順から(1)裏金を捻出した行為、(2)裏金を着服した行為、(3)裏金であることを認識していながら使用を指示した上司の行為となるが、今回は、処分そのものが不適正である。処分基準が極めて曖昧である。 | ||||||||||||
○ | 今回発覚した問題は、平成9年度よりも事案としては重いものであり、そのことから今回の処分は甘いと考える。降格も含めた処分も行われてもおかしくはない。 | ||||||||||||
○ | 事実解明の途中で、懲戒免職処分をしたのは問題。それにより、以降の調査が困難になったと判断できる | ||||||||||||
○ | 返還すべき裏金を残すこととした者に対する処分が不十分である。 | ||||||||||||
○ | 個人でしたことは処分され、組織全体でしたことは許されるといったことが無いように対処すべき。 | ||||||||||||
○ | 自主申告者を厳刑にしたのは問題がある。 | ||||||||||||
○ | 知事の処分には、 ・ 不適正な会計処理に関する調査委員会の委員に、府の顧問弁護士を任命したこと ・ 同委員に、検察庁の調査活動費流用疑惑のある加納氏を起用し続けたこと ・ 「裏金隠しをした者に裏金の解明はできない。」との府民の不信を招いたこと の責任も含めるべきである。 |
このページの作成所属
議会事務局 調査課 政務調査第一グループ
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