印刷

更新日:2024年5月31日

ページID:22888

ここから本文です。

プール

プールとは

容量50立方メートル以上の貯水槽を設けて、公衆の遊泳に供する施設をいいます。[根拠:大阪府遊泳条例第2条第2項]

プール等の衛生および安全を確保するため「大阪府遊泳場条例」を制定し、プールの構造設備の基準や講ずべき措置を定めています。

大阪府遊泳場条例および同施行規則等については、次を参照してください。

  1. 大阪府遊泳場条例
  2. 大阪府遊泳場条例施行規則
  3. 遊泳場指導指針
  4. 大阪府遊泳場条例に基づく申請、届出等

プールに関するリンク

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?