○大阪府遊泳場条例施行規則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第百七十七号

大阪府遊泳場条例施行規則をここに公布する。

大阪府遊泳場条例施行規則

大阪府游泳場取締条例施行規則(昭和二十四年大阪府規則第五十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府遊泳場条例(平成十二年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(遊泳場開設許可申請書等)

第三条 条例第三条第二項に規定する申請書は、プールを開設する場合にあっては遊泳場(プール)開設許可申請書(様式第一号)とし、海水浴場を開設する場合にあっては遊泳場(海水浴場)開設許可申請書(様式第二号)とする。

第四条 条例第三条第三項第五号の知事が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

 遊泳場の周辺の区域の状況を明らかにした図面

 遊泳場における衛生的な維持管理及び遊泳者の安全の確保を図るための体制を明らかにした書類

 喫煙区域を定める遊泳場を開設する場合にあっては、喫煙区域の位置を示した図面

 プールを開設する場合にあっては、次に掲げる書類

 給水及び排水のための設備の配管を明らかにした図面

 遊泳水槽(条例第三条第三項第三号に規定する採暖槽等を併設する場合にあっては、遊泳水槽及び採暖槽等。第七条第二項(第六号第八号ホ及び第十九号を除く。)第十一条(第二号を除く。)及び第十四条第一号において同じ。)の水の消毒及び浄化のための設備の構造を明らかにした図面

 水道水以外の水を遊泳水槽の水として使用する場合にあっては、当該水について水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号)第二号から第五十二号までに掲げる事項につき当該各号に定める方法によって行った検査の結果を記載した書面

 自己の所有に属しない区域において海水浴場を開設する場合にあっては、その所有者又は管理者の使用承諾書

 条例第三条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、開設者から当該遊泳場の開設を譲り受けたことを証する書面

(平一三規則三三・平一六規則三二・平二〇規則五一・平二一規則三七・平二三規則六七・平二六規則九八・令二規則一三三・一部改正)

(開設許可の変更の届出書等)

第五条 条例第五条の規定による届出は、遊泳場開設許可事項変更届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の遊泳場開設許可事項変更届出書には、変更後の条例第三条第三項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(海水浴場の開設場所の水質基準)

第六条 条例第六条第四号の規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。

 ふん便性大腸菌群数は、知事が別に定める方法により測定した値が百ミリリットルにつき千個以下であること。

 常時油膜が認められないこと。

(平二〇規則五一・全改)

(プールの構造設備の基準)

第七条 条例第七条第十四号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれのない場所に設けられていること。

 喫煙により生じる吸い殻及び灰(以下「たばこの吸い殻」という。)が散乱しない構造を有する灰皿その他のたばこの吸い殻を入れる容器が備えられていること。

 利用者が喫煙区域を明確に識別できるように区画されていること。

2 条例第七条第十五号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 遊泳水槽は、次に掲げる基準に適合すること。

 遊泳者の身体を傷つけにくい材料を用いること。

 遊泳者の身体を傷つけにくい形状とすること。

 給水及び排水並びに清掃が容易にできる構造であること。

 一の遊泳水槽内に異なる水深の部分を設ける場合は、それぞれの部分の利用形態に応じて区分して安全に利用させることができる構造であること。

 プールサイドは、次に掲げる基準に適合すること。

 利用者の数に応じた、救助活動等に支障がない広さであること。

 利用者の身体を傷つけにくい構造であること。

 滑り止めの措置を講ずること。

 清掃が容易にできる構造であること。

 排水及び床洗浄水が遊泳水槽に流入しない構造であること。

 排水及び床洗浄水が停滞しないよう適当な勾配及び排水溝を設けること。

 複数の遊泳水槽を設ける場合は、それぞれの利用形態に応じて区分して安全に利用させることができる構造であること。

 通路は、前号イからまでに掲げる基準に適合すること。

 遊泳水槽に水を供給するための設備は、次に掲げる基準に適合すること。

 遊泳水槽の使用中に必要な量の水を供給することができる構造であること。

 飲用に適する水を供給することができる構造であること。

 給水管が飲用水の配水管と同一の系統である場合は、吐水口空間の確保等逆流の防止のための適切な措置を講ずること。

 新たに供給する水の量を把握するため、遊泳水槽ごとに量水器等を見やすい位置に設けること。

 供用期間が通年であるプールには、加温装置を備えること。

 プールにおいて使用した水を排水するための設備(排水路を含む。)は、プールの周辺の生活環境に配慮した構造とすること。

 遊泳水槽の水を循環させ、又は排水するための設備は、次に掲げる基準に適合すること。

 遊泳水槽からの排水口及び循環水の取入口(以下「排水口等」という。)に設ける堅固な網、格子等は、ねじ、ボルト等で固定すること。

 排水口等については、利用者の吸込みを防止するため、排水管又は循環水管に金具を設ける等の措置を講ずること。

 遊泳水槽の水を消毒するための設備は、次に掲げる基準に適合すること。

 注入口の数及び位置は、遊泳水槽の水の遊離残留塩素濃度(二酸化塩素を消毒に用いる場合にあっては、二酸化塩素濃度)が均一となるようにすること。

 採暖槽等における注入口は、採暖槽等の水がろ過器に入る前の位置に設けること。

 消毒剤の補給及び注入量の調整並びに点検等の管理が容易にできる構造であること。

 消毒剤を安全に保管することができる構造であること。

 二酸化塩素を消毒に用いる場合は、発生した二酸化塩素を連続して注入することができる専用の装置を設けること。

 オゾンを消毒に用いる場合の注入点は、水が遊泳水槽の水を浄化するための設備(活性炭吸着装置を含む。)に入る前の位置に設けること。

 遊泳水槽の水を浄化するための設備は、次に掲げる基準に適合すること。

 一時間当たりの処理能力は、遊泳水槽の容量に循環系統の水の容量を加えた量の六分の一(夜間に浄化するための設備の運転を停止するプールにあっては、四分の一)以上とすること。

 遊泳水槽の水が循環ろ過装置から出た後の位置に検査のための採水栓又は測定装置を設けること。

 一時間当たりの循環水の量を把握するため、遊泳水槽ごとに量水器等を見やすい位置に設けること。

 点検等の管理が容易にできる場所に設けること。

 遊泳水槽及び採暖槽等のそれぞれについて、専用のものを設けること。

 オーバーフロー水を遊泳水槽の水として再利用する場合は、オーバーフロー水の循環系統及びオーバーフロー水以外の水の循環系統のそれぞれについて、専用のものを設けること。ただし、再利用するオーバーフロー水が遊泳水槽の循環水の過半を占めるときは、オーバーフロー水の循環系統にのみ設ければ足りる。

 オーバーフロー水を遊泳水槽の水として再利用する場合に設ける設備は、次に掲げる基準に適合すること。

 オーバーフロー水に排水及び床洗浄水等の汚水が混入しない構造であること。

 オーバーフロー水の循環系統に必要に応じて容易に排水することができる構造の側管を設けること。

 次に掲げる基準に適合する足洗い場を設けること。ただし、足を洗浄することができるシャワー設備を設ける場合は、この限りでない。

 更衣室及び便所から遊泳水槽までの経路の利用者が必ず通過する場所に設けること。

 幅は通路の幅と同じとし、長さは一・五メートル以上とすること。

 飲用に適する水を供給することができる構造であること。

 供用期間が通年であるプールには、加温装置を備えること。

 水深は、十センチメートル以上とすること。

 洗浄水が常時あふれる構造であること。

十一 シャワー設備は、次に掲げる基準に適合すること。

 前号イからまでに掲げる基準

 洗浄水を自動的に放水する等確実に身体を洗浄することができる機能を有すること。

 全身を十分に洗浄することができる構造であること。

十二 便所は、次に掲げる基準に適合すること。

 床には不浸透性材料を用い、水洗することができる構造であること。

 衛生的に管理し、及び利用することができる構造であること。

 専用の手洗い設備を設けること。

十三 洗面設備、洗眼設備及び飲用水を供給する設備は、次に掲げる基準に適合すること。

 利用者の利用しやすい場所にその円滑な利用に必要な数を設けること。

 衛生的に管理し、及び利用することができる構造であること。

 飲用に適する水を供給することができる構造であること。

十四 前号に掲げる基準に適合する上がり用シャワー設備を設けること。ただし、更衣室及び便所から遊泳水槽までの経路がの場合は、この限りでない。

十五 プールの利用形態に応じて必要な数のくず籠を設けること。

十六 屋内プール及び夜間に使用する屋外プールには、遊泳水槽の水面及びプールサイドの床面における照度を百ルクス以上に保つことができる照明設備を設けること。ただし、水中照明を設けて附帯設備等が見えるようにする等遊泳水槽内及びプールサイドの十分な管理ができる措置を講ずる場合は、この限りでない。

十七 屋内プールには、次に掲げる基準に適合する換気するための設備を設けること。

 吸気口及び排気口は、効果的な換気ができる位置に設けること。

 空気中の炭酸ガスの含有率を〇・一パーセント以下に保つことができる能力を有すること。

十八 プールの維持管理に用いる消毒剤、測定機器等を適切に保管し、及び管理するための設備を設けること。

十九 複数の遊泳水槽を設ける場合は、これらを総合的に監視するための施設を設けること。

二十 採暖室を設ける場合は、次に掲げる基準に適合すること。

 衛生的に管理し、及び利用することができる構造であること。

 室温を氏六十度以下に保つことができる設備を設けること。

二十一 遊技等の用に供する設備を設ける場合は、危険防止のための適切な構造を有する物とすること。

二十二 観覧席を設ける場合は、次に掲げる基準に適合すること。

 出入口は、遊泳者用の出入口と区別すること。

 プールサイドとは、柵等で区画すること。

二十三 屋外プールには、利用者の数に応じて日よけ設備を備えた休憩場所を設けること。

二十四 利用者に飲食をさせる場合は、遊泳水槽及びプールサイド以外の場所にその場所を設けること。

二十五 気象の状況、プールの施設及び設備の配置図、排水口の位置その他注意事項を示した案内板を利用者の見やすい場所に設けること。

3 知事は、海水又は温泉水を原水として利用する遊泳水槽であって常時清浄な水が流入し、清浄を保つことができる構造であるものについては、前項第四号ロ第七号又は第八号に掲げる基準を適用しないことがある。

(平二〇規則五一・全改、平二三規則六七・一部改正)

(海水浴場の施設及び設備の基準)

第八条 条例第八条第十四号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 案内板は、遊泳海域及び水深並びに遊泳海域及び砂浜等に危険な場所がある場合にあっては、その旨を示すものであること。

 飲用水を供給する設備及びシャワー設備は、次に掲げる基準に適合すること。

 利用者の数に応じて必要な数を設けること。

 飲用に適する水を供給することができる構造であること。

 便所は、次に掲げる基準に適合すること。

 床には、不浸透性材料を用いること。

 衛生的に管理し、及び利用することができる構造であること。

 管理事務所には、水質検査に用いる機械器具を備えること。

 救護所は、速やかに救護を要する利用者を搬入し、搬出することができる場所に設けること。

 海水浴場の利用形態に応じて必要な数のくず籠を設けること。

(平二〇規則五一・追加、平二三規則六七・平二六規則九八・一部改正)

(遊泳場に置く責任者)

第九条 条例第九条第一項第三号の責任者(衛生管理に関する責任者を除く。以下この項において「管理責任者」という。)は、次に掲げる基準に適合する者でなければならない。

 他の遊泳場における管理責任者を兼務する者でないこと。

 海水浴場における管理責任者は、当該海水浴場に常駐する者であること。

2 条例第九条第一項第三号の衛生管理に関する責任者(以下この項において「衛生管理者」という。)は、次に掲げる基準に適合する者でなければならない。

 遊泳場の衛生及び安全に関する知識及び技能を有する者であること。

 他の遊泳場における衛生管理者を兼務する者でないこと。

 海水浴場における衛生管理者は、当該海水浴場に常駐する者であること。

(平二〇規則五一・追加)

(プールの水質基準等)

第十条 条例第九条第二項第一号の規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。

 遊泳水槽及び採暖槽等の水の遊離残留塩素濃度は、一リットルにつき〇・四ミリグラム以上であること。ただし、二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては、二酸化塩素濃度は一リットルにつき〇・一ミリグラム以上〇・四ミリグラム以下、亜塩素酸濃度は一リットルにつき一・二ミリグラム以下であることとする。

 遊泳水槽の水は、次に掲げる基準に適合すること。

 水素指数で示した水素イオン濃度の数値は、五・八以上八・六以下であること。

 濁度は、二度以下であること。

 過マンガン酸カリウム消費量は、一リットルにつき十二ミリグラム以下であること。

 大腸菌は、検出されないこと。

 一般細菌は、一ミリリットルの検水で形成される集落数が二百以下であること。

 採暖槽等の水のレジオネラ属菌は、百ミリリットルの検水で形成される集落数が十未満であること。

2 知事は、前項第二号ハに掲げる基準によることができない場合であって衛生上支障がないと認めるとき又は前項各号に掲げる基準による必要がないと認める場合は、その一部を緩和し、又は適用しないことがある。

(平二〇規則五一・追加)

(プールについて講ずべき措置)

第十一条 条例第九条第二項第四号の規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 供用期間が通年でないプールは、供用開始前及び供用終了後に、十分な清掃並びに設備の点検及び整備を行うこと。

 供用期間が通年であるプールの遊泳水槽は、一年に一回以上完全に換水すること。

 採暖槽等は、一週に一回以上完全に換水すること。

 プールサイド、更衣室(ロッカーを含む。)、便所その他利用者が利用する設備は、一日に一回以上清掃するとともに、随時点検を行うこと。

 遊泳水槽の排水口等の網、格子等が正常な位置にあり、欠損及び変形がないこと、それらを固定しているねじ、ボルト等の欠落、変形等がないこと等をプールの使用開始時及び使用終了時に、並びに使用中の定時に確認すること。

 遊泳水槽の水の消毒に用いる塩素系消毒剤は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品又は食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項に規定する添加物である物を用いること。

 遊泳水槽の水の消毒に用いる塩素系消毒剤は、適切に管理し、その効力の維持を図ること。

 遊泳水槽の水を浄化するための設備の運転に当たっては、次に掲げる措置を講ずること。

 循環ろ過装置のろ材の洗浄又は交換を適切に行うこと。

 一日に一回以上、循環ろ過装置が正常に稼働しているかどうかを確認すること。

 遊泳水槽を使用している間は、その水を消毒するための設備を運転すること。

 水素イオン濃度調整剤、凝集剤等を使用する場合は、過剰に使用しないこと。

十一 遊泳水槽の水の循環系統に属する設備は、必要に応じて清掃し、常に清浄を保つこと。

十二 新たに供給する水の量と遊泳水槽の循環系統内の水の量との割合を適切に管理すること。

十三 足洗い場、シャワー設備及び上がり用シャワー設備に用いる洗浄水は、快適かつ効果的に身体を洗浄することができるよう、適温に保つこと。

十四 足洗い場は、洗浄水を常時あふれさせて清浄を保ち、及び遊泳水槽の水と同等以上の遊離残留塩素濃度(二酸化塩素を消毒に用いる場合にあっては、二酸化塩素濃度)とすること。

十五 遊泳水槽の水、足洗い場の水、シャワー水等の排水に当たっては、プールの周辺の生活環境に配慮し、次に掲げる措置を講ずること。

 一時に大量に排水しないこと。

 残留塩素濃度が高い場合は、減少させる措置をとった上で排水すること。

十六 屋内プールは、空気中の炭酸ガスの含有率を常に〇・一パーセント以下に保つとともに、換気設備の定期的な点検、整備等を行うこと。

十七 採暖室の室温は、常に氏六十度以下に保つこと。

十八 遊技等の用に供する設備を設ける場合は、常に清潔に保つとともに、随時点検を行い、危険防止に万全を期すること。

十九 遊離残留塩素濃度等の測定に用いる試薬及び測定機器等は、適切に管理し、その効力及び機能の維持を図ること。

二十 消毒剤等の薬品は、その容器等に名称及び濃度を明記し、適切に保管すること。

二十一 プールの使用終了時にその施設及び設備を点検し、衣類及び携帯物の残存その他異常の有無を確認するとともに、人及び動物がみだりに立ち入らないようにすること。

二十二 他の利用者に感染するおそれのある疾病にかかっている者、泥酔者及び他の利用者に迷惑を及ぼすおそれが明らかである者には、遊泳をさせないこと。

二十三 単独での遊泳が困難な者は補助者の付添いを要することを利用者に周知徹底すること。

二十四 遊泳水槽の水の汚染及び事故の防止のため、利用者の数を常に把握するとともに、プールの規模に比して利用者の数が多い場合等は、入場を制限し、及び休憩時間を設けること。

二十五 遊泳前(排便等の後に遊泳する場合を含む。)に足洗い場又はシャワー設備において身体を洗浄することを利用者に徹底すること。

二十六 唾及びたんを処理するためのオーバーフロー溝を設けている場合を除き、オーバーフロー水に唾及びたんを吐かせないこと。

二十七 他の利用者に危害を及ぼし、又は遊泳水槽の水を汚染するおそれのある物を持ち込ませないこと。

二十八 飲食物等を提供し、又は他の者をして提供させる場合にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

 ガラス瓶等破損により利用者に危害を及ぼすおそれのある容器等は、使用し、又は使用させないこと。

 遊泳水槽の水を汚染し、又は汚染させないこと。

二十九 利用者の衣類及び携帯物は、安全かつ衛生的に保管することができるようにすること。

三十 利用心得、利用時間、気象の状況、プールの施設及び設備の配置図、排水口の位置その他注意事項を利用者の見やすい場所に表示すること。

三十一 複数の遊泳水槽の設置等により多様な利用形態が見込まれる場合は、それぞれの利用形態に応じて区分して安全に利用させること。

三十二 プールの施設及び設備の配置図、遊泳水槽の構造詳細図、循環ろ過系統図、給排水配管図、消毒及び浄化のための設備の構造図並びに運転仕様書等を整備すること。

三十三 監視員及び救護員に応急救護処置に関する訓練を受けさせること。

三十四 緊急時の連絡及び搬送の方法等を定めた手引書を作成し、監視員及び救護員の見やすい場所に備え置くこと。

三十五 警察署、消防署、医療機関等との連携体制を整備し、これらの機関と連絡を密にすること。

三十六 プールを利用することに起因する疾病又は死亡等の事故が発生したときは、直ちに知事及び関係機関に報告すること。

三十七 喫煙区域以外の場所で喫煙をしないことを利用者に周知徹底するための措置を講ずること。

三十八 喫煙区域を定める場合は、喫煙区域内の清掃を十分に行い、たばこの吸い殻を散乱させないこと。

(平二〇規則五一・追加、平二三規則六七・平二六規則一四四・一部改正)

(海水浴場について講ずべき措置)

第十二条 条例第九条第三項第二号の規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 遊泳時間は、日出から日没までの間で定めること。

 遊泳終了時に遊泳海域、更衣室等を点検し、遊泳者並びに衣類及び携帯物の残存その他異常の有無を確認すること。

 事故防止のため、次に掲げる事項について利用者に周知徹底するための措置を講ずること。

 遊泳海域にモーターボート、水上オートバイ、ヨット、セールボード、サーフボードその他船舶(手こぎのゴムボートその他の遊泳者の身体に接触した場合に危害を及ぼすおそれのないものを除く。以下同じ。)を乗り入れ、又は持ち込まないこと。

 水中銃、もり等他の利用者に危害を及ぼすおそれのある物を持ち込まないこと。

 砂浜等(駐車場の用に供されている場所を除く。以下同じ。)に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に掲げる自動車及び同項第十号に掲げる原動機付自転車を乗り入れないこと。

 喫煙区域以外の場所で喫煙をしないこと。

 からまでに掲げるもののほか、他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

 砂浜等にガラスの破片、金属くず等けがの原因となる物が落ちていないこと及び浮遊物の流着等がないことを随時点検すること。

 監視員及び救護員に応急救護処置に関する訓練を受けさせること。

 緊急時の連絡及び搬送の方法等を定めた手引書を作成し、監視員及び救護員の見やすい場所に備え置くこと。

 救命用具は、常に使用することができる状態にしておくこと。

 救護所には、医師又は看護師を常駐させること。

 開設期間の毎日、気温及び遊泳海域の透明度を測定し、並びに気象の状況及び油膜の有無を確認すること。

 警察署、消防署、医療機関等との連携体制を整備し、これらの機関と連絡を密にすること。

十一 海水浴場を利用することに起因する疾病又は死亡等の事故が発生したときは、直ちに知事及び関係機関に報告すること。

十二 喫煙区域を定める場合は、喫煙区域内の清掃を十分に行い、たばこの吸い殻を散乱させないこと。

(平二〇規則五一・追加、平二三規則六七・平二六規則九八・一部改正)

(遊泳場における禁止行為)

第十三条 条例第十条第三号の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

 他の利用者に感染するおそれのある疾病にかかっている者、泥酔者及び他の利用者に迷惑を及ぼすおそれが明らかである者が遊泳すること。

 単独での遊泳が困難な者が補助者が付き添わないで遊泳すること。

 ガラス瓶等破損により利用者に危害を及ぼすおそれのある容器等を遊泳場に持ち込むこと。

 海水浴場の遊泳海域にモーターボート、水上オートバイ、ヨット、セールボード、サーフボードその他船舶を乗り入れ、又は持ち込むこと。

 海水浴場に水中銃、もり等他の利用者に危害を及ぼすおそれのある物を持ち込むこと。

 海水浴場の砂浜等に道路交通法第二条第一項第九号に掲げる自動車及び同項第十号に掲げる原動機付自転車を乗り入れること。

(平二三規則六七・追加)

(管理日誌の記載事項)

第十四条 条例第十二条の遊泳場の管理日誌には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 プールの開設者にあっては、次に掲げる事項

 営業時間

 気温又は室温

 遊泳水槽の水の温度

 遊泳水槽の水の遊離残留塩素濃度(二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては、二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度)

 遊泳水槽に新たに供給した水の量

 消毒剤等の薬品の使用量

 設備の点検及び整備の状況

 利用者の数

 プールを利用することに起因するけが及び疾病の発生状況

 海水浴場の開設者にあっては、次に掲げる事項

 営業時間

 気象の状況

 気温

 海水の温度

 遊泳海域の透明度及び油膜の有無

 設備の点検及び整備の状況

 利用者の数

 海水浴場を利用することに起因するけが及び疾病の発生状況

(平二〇規則五一・追加、平二三規則六七・旧第十三条繰下・一部改正)

(開設者の地位の承継の届出書等)

第十五条 条例第十三条第二項の規定による届出は、遊泳場(相続)承継届出書(様式第四号)、遊泳場(合併)承継届出書(様式第五号)又は遊泳場(分割)承継届出書(様式第五号の二)を提出することにより行わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 相続により開設者の地位を承継した場合 次に掲げる書類

 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し

 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定されたものにあっては、その全員の同意書

 合併又は分割により開設者の地位を承継した場合 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により遊泳場の開設を承継した法人の登記事項証明書

(平一三規則三三・平一七規則一九・一部改正、平二〇規則五一・旧第八条繰下、平二三規則六七・旧第十四条繰下・一部改正、令二規則一三三・一部改正)

(プールの供用開始及び再開の届出書等)

第十六条 条例第十四条の規定による届出(同条第一号に該当するときの届出に限る。)は、プール供用開始・再開届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項のプール供用開始・再開届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 プールの管理体制を示す書面

 プールの水質管理の方法を示す書面

 事故発生時その他緊急時に講ずる措置を示す書面

(平二〇規則五一・追加、平二三規則六七・旧第十五条繰下・一部改正)

(休止及び廃止の届出書)

第十七条 条例第十四条の規定による届出(同条第二号に該当するときの届出に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

 遊泳場の供用を休止した場合 遊泳場休止届出書(様式第七号)

 遊泳場の供用を廃止した場合 遊泳場廃止届出書(様式第八号)

(平二〇規則五一・旧第九条繰下・一部改正、平二三規則六七・旧第十六条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第十八条 条例第十七条第二項に規定する証明書は、遊泳場立入検査員身分証明書(様式第九号)とする。

2 知事が必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証明書は、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年厚生労働省令第百七十五号)別記様式の例によることができる。

(平二〇規則五一・旧第十条繰下・一部改正、平二三規則六七・旧第十七条繰下・一部改正、令四規則三四・一部改正)

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二〇規則五一・旧第十一条繰下、平二三規則六七・旧第十八条繰下、平二六規則九八・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府游泳場取締条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第二号の規定により交付されている游泳場立入検査員の証は、改正後の大阪府遊泳場条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第八号の規定により交付された遊泳場立入検査員身分証明書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第三三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間における改正後の大阪府遊泳場条例施行規則第四条第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「第五十号」とあるのは、「第四十四号まで、第四十五号又は第五十一号及び第四十六号から第五十号」とする。

(平成一七年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府遊泳場条例施行規則様式第八号の規定により交付されている遊泳場立入検査員身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府遊泳場条例施行規則様式第八号の規定により交付された遊泳場立入検査員身分証明書とみなす。

3 改正前の大阪府遊泳場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府遊泳場条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して六月を経過する日までの間における改正後の大阪府遊泳場条例施行規則(以下「新規則」という。)第十条第一項第二号ニの規定の適用については、同号ニ中「大腸菌」とあるのは、「大腸菌又は大腸菌群」とする。

3 この規則の施行の際改正前の大阪府遊泳場条例施行規則様式第八号の規定により交付されている遊泳場立入検査員身分証明書で現に効力を有するものは、新規則様式第九号の規定により交付された遊泳場立入検査員身分証明書とみなす。

4 改正前の大阪府遊泳場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二一年規則第三七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府遊泳場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式第九号の規定により交付されている遊泳場立入検査員身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府遊泳場条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式第九号の規定により交付された遊泳場立入検査員身分証明書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二六年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一四四号)

この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(令和二年規則第一三三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府遊泳場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府遊泳場条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令2規則133・一部改正)

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(令2規則133・一部改正)

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(平20規則51・平23規則67・一部改正)

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(平20規則51・平23規則67・一部改正)

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(平13規則33・追加、平20規則51・平23規則67・一部改正)

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(平20規則51・追加、平23規則67・一部改正)

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(平20規則51・旧様式第6号繰下・一部改正、平23規則67・一部改正)

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(平20規則51・旧様式第7号繰下・一部改正、平23規則67・一部改正)

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(平19規則80・一部改正、平20規則51・旧様式第8号繰下・一部改正、平23規則67・一部改正)

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大阪府遊泳場条例施行規則

平成12年3月31日 規則第177号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第177号
平成13年3月30日 規則第33号
平成14年3月15日 規則第11号
平成16年3月30日 規則第32号
平成17年3月22日 規則第19号
平成19年6月19日 規則第80号
平成20年5月13日 規則第51号
平成21年3月31日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第67号
平成26年4月1日 規則第98号
平成26年11月4日 規則第144号
令和2年12月25日 規則第133号
令和4年3月30日 規則第34号