太陽光発電の買取期間満了に関するご質問をFAQとしてまとめましたのでご紹介します。
なお、資源エネルギー庁のホームページでも「よくあるご質問」が掲載されています。
関連サイト:よくあるご質問(資源エネルギー庁ホームページ)(外部サイト)
固定価格買取制度自体が2019年に終了するわけではありません。
住宅用太陽光発電の余剰電力は、固定価格での買取期間が10年間と定められていることから、2009年11月にスタートした「余剰電力買取制度」の適用を受け、
太陽光発電設備を設置された方については、2019年11月以降順次、10年間の買取期間の満了をむかえることになります。
(現在の売電先が関西電力(小売)の場合)
新しい単価で、関西電力(小売)が継続して買取りを行う予定です。
※売電先が東京電力エナジーパートナーや北陸電力(小売)の場合、また離島の場合も、同じ会社が新しい単価で買取りを行う予定です。
(現在の売電先が上記以外の場合)
継続して買取りされない場合がありますので、買取期間の満了までに、自家消費または売電について、蓄電池メーカーや買取メニューを公表している
事業者などへご確認の上、ご自身に合った余剰電力の活用プランを検討し、選択してください。
住宅用太陽光発電の固定価格での買取期間は10年間と定められています。
売電先の電力会社と締結した契約書や案内書などにより、具体的な買取開始時期を確認することで買取満了時期が分かります。
なお、買取期間満了の時期は、買取満了のおおむね6ヶ月から4ヶ月前の間に、現在売電先の電力会社から順次、個別に通知されることになっています。
(2019年11月に買取期間満了をむかえる方については、おおむね2019年5月から6月末になります。)
蓄電池などの設置費用や小売電気事業者等の買取メニューによって異なるため、一概にどちらが経済的にメリットがあるかということを申し上げることはできません。
日々の電気の使い方や使用量などによっては、蓄電池等を活用して余剰電力を自家消費するとともに、さらに余った電気を売電することも考えられます。
ご自身に合った余剰電力の活用プランを検討し、選択してください。
解約したい場合はクーリング・オフ制度を利用することができます。
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約した場合、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
詳しくは、消費者生活相談窓口にご相談ください。(消費者ホットライン 電話番号:188)
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環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 スマートエネルギーグループ
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