大阪府気候変動対策の推進に関する条例


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更新日:2024年2月16日

大阪府気候変動対策の推進に関する条例

 大阪では、ここ100年の間に約2℃も気温が上昇しており、「地球温暖化」と「ヒートアイランド現象」の2つの温暖化の影響と考えられています。大阪府では、これらの温暖化の防止に取り組むため、新たな条例を制定し、事業者、建築主をはじめ、 府民のみなさまとともに、対策を進めていくこととしました。(※本条例は、平成18年4月1日に施行)

お知らせ

条例の内容

条例
施行規則
■条例・規則2段表[PDFファイル/379KB] [Wordファイル/86KB]

1.エネルギーの多量消費事業者等による報告制度

 エネルギーを多量に使用する事業者等(特定事業者等)に対し、温暖化対策の計画や報告の届出が義務付けられています。
    届出方法についてはこちら
  計画・実績報告の概要はこちら

 ・特定事業者等の届出制度の改正について(令和5年4月1日から)
  今年度(令和5年4月1日)から特定事業者等の届出制度の内容が変わりました。
  【参考】大阪府気候変動対策の推進に関する条例にかかる特定事業者向け対策計画書等の書き方説明会
 ※令和5年4月1日より、特定事業者以外の事業者も任意で届出できる制度が開始しました。

2.建築物の環境配慮制度

 大規模な建築物の新築等の際に、建築主に対し、環境への配慮に関する計画書等の届出を義務付けます。
 制度内容及び届出方法についてはこちら(建築指導室)

3.小売電気事業者等による報告制度

 (1) 再生可能エネルギー等供給拡大に関する報告制度
 
特定小売電気事業者に対し、再生可能エネルギーの供給拡大等に向けた計画や、実績報告の届出が義務付けられています。
 ・制度内容及び届出方法についてはこちら 

 (2) 電気需給に関する報告制度
 小売電気事業者等に対し、電力需給ひっ迫の恐れがある時期の前後に、電気需給に関する計画や、実績報告の届出が義務付けられています。
 ※令和5年度冬季の届出については、電力需給の見通しを踏まえ、不要とします。
 ・制度内容及び届出方法についてはこちら

4.高効率で環境負荷の少ない火力発電設備の設置に係る届出・公表制度

   高効率で環境負荷の少ない火力発電設備の設置に際し、事前に環境性能を確認するための届出及び事後調査結果の報告を求めており、同制度により届出された火力発電設備については、府の環境アセスメントの対象から除外されます。 
制度概要についてはこちら

5.自動車販売事業者による届出制度

 自動車販売事業者(前年度の新車販売台数が3000台以上)に対し、電動車普及促進に関する計画及び実績報告の届出が義務付けられています。

 ・届出方法についてはこちら

このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ

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