「大阪府地域福祉支援計画〜おおさか福祉コミュニティ創生プラン〜」の概要

更新日:2009年8月5日

はじめに

○社会福祉基礎構造改革
→社会福祉法:「地域福祉の推進」、「地域福祉(支援)計画」の策定 等

○平成14(2002)年9月の府社福審答申「これからの地域福祉のあり方とその推進方策について」を踏まえ、本計画を策定
→今後の大阪のあるべき地域福祉の姿を提示し、その実現に向けて、地域・市町村の地域福祉の推進を計画的に支援

第1章 地域福祉の理念

地域福祉とは

 「地域の住民一人ひとりが主役となって、誰もがよりよく生きることのできる住みよいまちづくりの活動を地域の実情に応じて計画的に連携して進め、その成果を次の活動に活かすという不断の取組み」

地域福祉推進の意義

(1)新たな社会のつながり・連帯の構築
 ・ コミュニティの弱体化、多様な地域の存在、多彩な民間の活動の広がり
  →地域福祉を住民共有の仕組みとして築き上げていくプロセスが新しいつながりを築く

(2)都市特有の生活・福祉課題への対応
 ・ 急速な高齢化、景気の低迷、家庭・地域の果たす機能の弱体化
  →一人暮らし高齢者、ホームレス、配偶者等からの暴力、虐待 等

(3)新しい地方自治の推進
 ・ 行政と住民の協働による地域福祉の取組みは、明日の地方自治を占う試金石

計画的な地域福祉の推進

○地域の課題を共有化、地域で支え合いの仕組みづくりが重要
 →地域住民、課題を抱える当事者の参画による地域福祉計画策定・推進

○地域の特性に応じた地域福祉が計画的に推進されるよう先行して本支援計画を策定

地域福祉推進に向けた原則と3つの視点

住民主体の原則

○住民が自ら考え、活動する主体となってすべての人が幸せに暮らしていける福祉社会づくりに連帯して取り組んでいくことが重要

視点1 人権の尊重

○一人ひとりの人権を最大限に尊重する

視点2 ソーシャルインクルージョン

○地域で課題を抱え困難な状況に陥っている人の存在を認識し、同じ社会の構成員として包み支え合う

○地域社会の様々な団体との連携による新しい「公」を創出

視点3 ノーマライゼーション

○すべての人が地域で自分の意思であたりまえの日常生活が送れる社会の実現

○地域住民の積極的な参加を促し、福祉についての関心と理解を深める
→このような取組みを通じて福祉文化を醸成

第2章 計画策定の趣旨

1.計画策定の位置づけ

○「府地域福祉推進計画(ファインプラン)」の理念を継承・発展させつつ、広域的見地から、大阪の地域福祉の水準を高めていくための指針

2.計画の役割

(1)分権時代にふさわしい府と市町村の関係の構築

【府の役割】

  • 府域のサービス水準の確保に向けた広域的取組み
  • 市町村だけでは対応が困難な高度・専門的サービスの提供とサポート
  • 市町村・民間活動の促進に向けた環境整備

(2)地域での総合的な自立支援施策の展開支援

  • 地域を基盤に健康福祉施策が総合的・横断的に展開される仕組みの構築
  • 福祉と生活関連分野の取組みをつなぎ、福祉でまちづくりを推進する市町村の取組み支援

3.計画の期間

  • 平成15(2003)年度から5年間。中間年で必要な点検・見直しの実施

第3章 地域福祉の推進方向

【計画の目標】

○大阪の地域福祉の将来像

  • 誰もが地域と「つながり」をもてる地域社会
  • 様々な団体の連携で地域福祉が展開されている地域社会
  • 誰もが困ったときに身近なところで支援を受けられる地域社会

○目標の設定

「すべての人の安心と自立を支える福祉コミュニティの創生」

○指標

 計画の目標に向けて、府、市町村、府民が協働して取組みを進めていくための目安として設定

【施策の推進方策】

○基本的な考え方

 地域・市町村が創意と工夫による主体的取組みとして、地域福祉活動の諸活動を進めていくことにより、府域の福祉水準の向上を図る

○地域・市町村支援にあたっての5つの視点

  • 地域の主体性、地域特性に基づく市町村の自主性・主体性の尊重
  • 既存の資源・マンパワーの有効活用による効果的・効率的な施策展開
  • 地域の住民、当事者の主体的参画の促進
  • 画一的な給付ではなく、生活関連分野との連携による、一人ひとりの状況に応じた継続性のある支援システムの構築
  • 先駆的取組みに対する評価、普及と効果的な事業推進サイクルの確立

○主要構想

(地域福祉セーフティネット構想)
 小地域ネットワーク活動等を基盤において、地域資源を活用しながら重層的な見守り・発見・つなぎのネットの整備を推進

(地域福祉支援・協働サイクル構想)
 学識経験者や関係機関・団体で構成される「(仮称)大阪府地域福祉サポーターズ倶楽部」を設置
 →地域福祉推進に関する連携協力体制の構築
   地域・市町村における先駆的な取組みを府域全体に広げ、地域福祉水準向上のためのPDCAサイクルの構築

第4章 地域福祉支援プログラム

1.課題の共有化と計画的取組みの推進

プログラム 1
 市町村が住民参加による計画的な地域福祉を推進できるよう、地域福祉のプランづくりをバックアップ

プログラム 2
 地域の住民や様々な団体が、地域の課題を共有しつつ、対等の立場で交流・連携できる地域福祉の「プラットフォーム」を形成

プログラム 3
 地域・市町村が、その創意・工夫を発揮し、地域の特性に応じた地域福祉を主体的に推進できる環境の整備

2.地域における見守り・発見・つなぎ機能の強化

プログラム 4
  住民参加による見守り・発見・つなぎのネットワークの強化

プログラム 5
 地域における総合的な相談・情報アクセスの場となる新たな地域福祉の拠点的機能の整備

プログラム 6
 
福祉の総合機関としての市町村の相談機能の充実・強化

プログラム 7
 
身近な地域福祉の担い手である民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり

プログラム 8
 
効果的な双方向の情報発信・提供のシステムづくり

3.ともに支えるネットワークづくりの推進

プログラム 9
 地域福祉を支え高めていく幅広いマンパワーの育成

プログラム 10
 地域における住民の参加・交流の機会拡大と活動団体の支援

4.地域での自立生活を支える福祉基盤づくりの推進

プログラム 11
 
総合的・体系的な権利擁護システム構築

プログラム 12
 地域における一人ひとりの状況に応じた自立生活の支援

プログラム 13
 健康づくりと医療へのつなぎの確保

第5章 計画の推進に向けて

【計画の推進体制】

(1)府の推進体制

  • 保健・医療・福祉ほけ生活関連担当部局との連携
  • 「(仮称)行政の福祉化推進員」の活用

(2)市町村との連携

(3)産・学との連携

  • 「(仮称)大阪府地域福祉サポーターズ倶楽部」

【計画の進行管理】

(1)施策・事業の推進

(2)進捗状況の把握と公表

(3)指標の点検と目標達成度の評価 

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ

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