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砂利採取業務主任者試験

案内番号:0000-6732

実施案内

 砂利採取業を行おうとする方は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。その際、一定の知識及び能力をもつ砂利採取業務主任者をその事務所に置くことが求められます。また、砂利採取業務主任者を置いていない事務所は、その登録を拒否されることになります。
 砂利採取業務主任者の資格は、業者の自主的災害防止能力を確保せしめるために付与され、砂利採取業務主任者は、実際に砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を行わなければなりません。

試験科目
 (1)砂利の採取に関する法令
 (2)砂利の採取に関する技術的な事項
    (基礎的な土木及び河川工学に関する事項を含む)

試験方法
 選択式筆記試験とします。出題数は、法令問題10問及び技術問題15問です。法令問題は、10問全問必須問題です。
   技術問題は、7問の必須問題と8問から3問を選択して解答する選択問題です。

実施時期

例年11月の第2金曜日

問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室経営支援課 管理グループ

電話番号 06-6941-0351 内線2627
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

参考リンク


このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 管理グループ

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