大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:751 ]
質問
事業年度の途中に大阪府内の全ての事務所を廃止した場合、大阪府に対して、法人府民税・事業税の確定申告書の提出は必要ですか。
回答
法人府民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。
事業年度終了の日から2ヶ月以内に大阪府内の主たる事務所の所在地を担当していた府税事務所に提出してください。
また、事務所を廃止したことの届出が必要となりますので、廃止後には遅滞なく「法人異動事項申告書」も提出してください。
詳しくは担当する府税事務所へお問合せください。
事業年度終了の日から2ヶ月以内に大阪府内の主たる事務所の所在地を担当していた府税事務所に提出してください。
また、事務所を廃止したことの届出が必要となりますので、廃止後には遅滞なく「法人異動事項申告書」も提出してください。
詳しくは担当する府税事務所へお問合せください。
参考リンク
お問合せ窓口
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ