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質問と回答 [ Q&A番号:330 ]


質問

テナントが変わり、工作物はそのままで看板の表示内容が変わることになりました。屋外広告物法による許可を受けている場合、手続きの方法は、どうすればよいですか?

回答

許可が必要となりますので、表示内容変更後の意匠図を持参のうえ、事業所がある地域を管轄する土木事務所又は権限移譲済市町にご相談ください。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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