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質問と回答 [ Q&A番号:276 ]


質問

都市計画道路や公園の予定地や土地区画整理の計画地内で建物を建てる場合どのような手続きが必要ですか。(都市計画法第53条の申請方法を知りたい。)

回答

都市計画法第53条の建築許可が必要です。
申請用紙はホームページからダウンロード出来ます。
申請は、必要書類を3部作成して申請地の市町村を経由して、大阪府の担当課に提出してください。
田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村は市街化区域内は各町が、市街化調整区域内は大阪府が許可を行っています。島本町、熊取町は全て大阪府が許可を行っております。大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町は全て各市町が許可を行っています。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
電話番号 06-6210-9722、06-6210-9723
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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