衛生管理計画作成のための個別相談会
ご案内
食品衛生法等の一部を改正する法律が令和2年6月に施行され、原則として全ての食品等事業者に対して「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められます。
経過措置期間(令和3年5月末)が終了するまでに、営業者は自ら衛生管理計画を作成し、HACCPに沿った衛生管理を実施しなければなりません。
しかし、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施する必要がある小規模な営業者等の中には、衛生管理計画の作成に苦慮しているケースも見受けられます。
そこで、今年度は、営業者の皆さんが作成している衛生管理計画について、気軽に相談できる機会を設け、HACCP導入を支援いたします。
なお、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、1時間以内少人数で実施します。
〇実施時期
第1期 令和2年9月から12月 (受付開始 8月3日(月曜日)から)
第2期 令和3年1月から3月 (受付開始 11月18日(水曜日)から)
〇実施場所
保健所毎に、月2日程度を設定しています。
また、食品衛生監視員が営業施設へ伺い、施設監視と合わせて相談することも可能です。(出張相談会)
〇対象者
大阪府保健所管内に営業施設を有する営業者のうち、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う者
お申込み方法
※事前に申し込みが必要です
保健所毎に月2日を設定します。 希望日の2週間前までに、営業施設の所在地を管轄する保健所毎に、電子申請又はファクシミリによりお申込みください。(原則、先着順)
後日、申込者あて、相談会の確定した予約日時をお知らせします。
恐れ入りますが、こちらが指定した日時に、相談会会場までお越しください。
なお、申し込み時に、営業施設(お店)での相談を希望された場合は、後日、大阪府食品衛生広域監視センターよりお電話で日程調整をさせていただきます。
個別相談会の日程、申請方法などの詳細は、下記参考リンク「衛生管理計画作成のための個別相談会」をご覧ください。
お問合せ窓口
電話 072−863−0910
FAX 072−863−0912
メール shokunoanzen-g08@gbox.pref.osaka.lg.jp
参考リンク
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ