大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
特定施設・有害物質貯蔵指定施設(水質汚濁防止法)に関する届出
案内番号:0000-0322
実施案内
水質汚濁防止法に基づく特定施設(水質汚濁防止法施行令の別表第1で定める施設)に該当し、瀬戸内海環境保全特別措置法の許可対象外の施設(1日当たりの最大排水量が50㎥未満又は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第4条で定める施設)又は有害物質貯蔵指定施設に関し、届出しようとするとき
問合せ窓口
(1)大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町に所在する工場・事業場→大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ
TEL番号 06-6210-9585
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎21階
(2)泉南市、熊取町、田尻町、岬町に所在する工場・事業場→大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課
TEL番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076
岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階
TEL番号 06-6210-9585
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎21階
(2)泉南市、熊取町、田尻町、岬町に所在する工場・事業場→大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課
TEL番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076
岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階
参考リンク
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届出
届出案内
対象
特定施設が追加されたとき、既にその施設を設置している(工事中を含む)とき
有害物質が追加され、既に設置している施設が有害物質使用特定施設(当該施設に係る特定事業場から公共用水域に排出水を排出し、又は地下に当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含む水を浸透させる場合を除く)若しくは有害物質貯蔵指定施設となったとき
受付
特定施設(有害物質使用特定施設)又は有害物質貯蔵指定施設となった日から30日以内
・特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届出書 3通
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
届出窓口
各市町の環境・公害担当課