2025年大阪・関西万博の開催に伴う修学旅行生等に対する宿泊税の課税免除の手続

案内番号:0002-7787

概要

 2025年大阪・関西万博の開催に伴い、令和7年4月1日から同年10月31日までに大阪府内の宿泊施設に宿泊する修学旅行等に参加する生徒等に対して、宿泊税の課税を免除します。

 課税免除の適用を受けようとする学校等は、宿泊施設に対して「修学旅行等であることの証明書」を提出する必要があります。
 また、当該証明書を受領した宿泊施設は、宿泊税の帳簿と同様に当該証明書を保存する必要があります。
 手続の詳細につきましては、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX番号  06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


修学旅行等であることの証明書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

 修学旅行等であることの証明書

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

修学旅行等であることの証明書 (Wordファイル、20KB)

申請の方法

学校等で修学旅行等であることの証明書を作成し、宿泊施設に提出してください。

申請の時期

申請日は、期間限定です。
原則として、実際に宿泊する日までに宿泊施設に提出してください。
やむを得ず提出が宿泊日以後になる場合は、速やかに提出してください。

申請窓口

利用する宿泊施設に提出してください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ


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