屋外広告業の登録

案内番号:0000-2076

実施案内

 大阪府内(大阪市・堺市・豊中市・高槻市・東大阪市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市の区域を除く。)において屋外広告業を営むには、大阪府知事に申請して屋外広告業の登録を受けることが必要です。

 また、大阪市・堺市・豊中市・高槻市・東大阪市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市の区域内で屋外広告業を営まれる方は、各市長に申請して登録を受けなければなりませんが、大阪府知事登録を受けておられるときは、各市の登録業者とみなす「特例届出」の制度があります。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク


屋外広告業の廃業等の届出

申請案内

 大阪府知事登録を受けた屋外広告業者の方が下表に掲げる廃業等の届出事由に該当する場合には、廃業等の日(登録を受けた個人事業者が死亡した場合は、その事実を知った日)から30日以内に、そのことを大阪府知事に届け出なければなりません。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

●屋外広告業廃業等届出書(様式第19号)

上記に加え、廃業等の届出事由に応じて次の書類の提出が必要です。(いずれもコピー可)

○登録を受けた個人事業者が死亡した場合
 除籍謄本、相続人の戸籍謄本等(死亡した個人事業者との関係がわかるもの)

○法人が合併により消滅した場合
 消滅した法人の登記事項証明書(消滅日がわかるもの)

○法人が破産手続開始の決定により解散した場合
 破産管財人の証明書

○法人が合併・破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
 登記事項証明書(解散日がわかるもの)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

都市整備部  住宅建築局建築環境課  住環境推進グループ  

電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ


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