大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
小規模施設特定有線一般放送に係る届出について
案内番号:0001-9112
小規模施設特定有線一般放送に係る届出について
届出が必要な場合は以下のとおりです。
1. 小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき(第133条第1項)
2. 届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき(第133条第2項)
3. 小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき(第134条第2項)
4. 小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき(第135条第1項)
5. 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき (第135条第2項)
問合せ窓口
スマートシティ戦略部 スマートシティ戦略総務課 企画・予算グループ
電話番号 06-6210-9091
FAX番号 06-6210-9101
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)34階
電話番号 06-6210-9091
FAX番号 06-6210-9101
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)34階
参考リンク
小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書
小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書
小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき、以下の書類を担当課までご提出ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
【届出書類】
業務承継届出書 (正・副 各1部(添付書類は1部のみ))
※令和2年12月1日より記名押印及び署名が不要になりました。
【添付書類】
・承継者が一般放送事業者以外の法人であるときは定款又は寄附行為及び業務執行する役員の氏名を記載した書面、一般放送事業者以外の団体であるときはこれに準じる書面及び業務を執行する役員の氏名を記載した書面
・承継に伴い、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分等を必要とする場合には、当該承継に係る部分の当該処分等の事実を証する書面
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
【提出について】
・持参又は郵送等により提出してください。副本は、本府の事務処理後に返却いたします。
・届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。
【郵送による手続を希望される場合】
・副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
・返送用封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。
窓口持参 郵送
【提出について】
・持参又は郵送等により提出してください。副本は、本府の事務処理後に返却いたします。
・届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。
【郵送による手続を希望される場合】
・副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
・返送用封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
スマートシティ戦略部 スマートシティ戦略総務課 企画・予算グループ
電話番号 06-6210-9091
FAX番号 06-6210-9101
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)34階
電話番号 06-6210-9091
FAX番号 06-6210-9101
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)34階