大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
水質汚濁防止法各種届出(指定地域特定施設分)
案内番号:0000-1688
実施案内
水質汚濁防止法に係る特定施設(指定地域特定施設分)については、次の届出が必要です。なお、指定地域特定施設以外の特定施設については、環境農林水産部環境管理室事業所指導課へお問合せください。
○ 特定施設設置届出
○ 特定施設設置届出
〇 特定施設使用届出
〇 特定施設変更届出
○ 使用廃止届出
○ 汚濁負荷量測定手法届出
○ 使用廃止届出
○ 汚濁負荷量測定手法届出
〇 承継届出
〇 氏名等変更届出
参考リンク
汚濁負荷量測定手法届出書
申請案内
1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上の指定地域特定施設のみを設置している特定事業場の設置者は、あらかじめ、汚濁負荷量測定手法の届出を提出する必要があります。また、測定手法を変更するときも同様です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
工場・事業場が所在する各市町村の公害部局を経由し、大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ
窓口持参
工場・事業場が所在する各市町村の公害部局を経由し、大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上の指定地域特定施設のみを設置している特定事業場の設置者(測定手法を変更する者を含む)
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。