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更新日:2022年10月3日

ページID:2494

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建築物の環境配慮制度

大阪府の建築物環境配慮制度のページ

制度

届出

届出様式等

ラベリング

公表(結果とラベル)

おおさか環境に
やさしい建築賞

“涼”デザイン
建築賞

関連リンク

新着情報(更新日:令和6年3月27日)

1.建築物の環境配慮制度について

大阪府では、建築物の新築や増改築の際に、地球温暖化やヒートアイランド現象をはじめとした様々な環境負荷の低減はもとより、居住環境や緑地の形成など建築物自体が持つ環境の質の向上も含め、建築主による総合的な環境配慮の取組を促進しています。

本制度は、建築主の方に、環境配慮について適切な措置を講じていただくとともに、一定規模以上の建築物を新築または増改築する建築主の方(「特定建築主」といいます)に、その内容について総合的な評価を行っていただいた結果を届け出ていただくものです。

また、届け出ていただいた内容を公表したり、販売・賃貸などの広告の際に環境配慮の概要を示すことにより、建築物の環境配慮に対する府民や建物利用者の意識やニーズを高め、環境に配慮した建築物を広く普及させることを目指しています。

建築物の環境配慮制度の基本的な考え方

建築物の環境配慮制度マニュアル

建築物の環境配慮制度マニュアル(令和3年4月改定)(PDF:1,054KB)

大阪府気候変動対策の推進に関する条例及び同施行規則

大阪府気候変動対策の推進に関する条例(大阪府例規集)

大阪府気候変動対策の推進に関する条例施行規則(大阪府例規集)

※大阪府例規集インターネット版は年4回更新のため、閲覧された時点の最新の条例等の内容ではないことがあります。

※データがいつ時点のものか(内容現在の日)につきましては、こちら(大阪府例規集のページ)でご確認ください。

※内容現在の日より後の条例の改正等の確認は、大阪府公報をご覧ください。

(1)建築物環境配慮指針(第15条関係)

知事は、建築主が建築物の環境配慮を適切に実施するための指針(「建築物環境配慮指針」(PDF:144KB)「建築物環境配慮指針」(ワード:80KB)「建築物環境配慮指針」(ワード:82KB)といいます。)を定めます。

(2)建築主の環境配慮義務(第16条関係)

建築物の新築や増改築をしようとする方は、建築物の大小に関わらず、建築物環境配慮指針に基づいて、建築物の環境配慮のための措置を講ずるよう努めなければなりません。

一定の規模以上の建築物の新築や増改築をしようとする方には、次のような義務があります。

(3)建築物環境計画書に関する届出(第17条・第18条・第19条・第20条関係)

大阪府内(大阪市内及び堺市内を除く)で、建築物の延べ面積(増改築の場合は増改築部分の延べ面積)が2,000平方メートル以上の建築物(「特定建築物」といいます。)を新築や増改築する方(「特定建築主」といいます。)は、大阪府が定める様式に従って、以下の届出が必要です。

建築物環境計画書等届出マニュアル(令和3年4月改訂)(PDF:1,075KB)

届出内容

  • 建築物環境計画書(工事着工の21日前まで)
  • 建築物環境計画書の変更(変更の工事着手の15日前まで。ただし、氏名等の変更などについては変更後30日以内)
  • 工事の取りやめの届出(速やかに)
  • 工事完了(工事完了日から15日以内)

詳しくは、届出様式のページをご覧ください。

なお、大阪市内もしくは堺市内で建築物を新築や増改築する場合は、大阪市もしくは堺市に届出を行う必要があります。詳しくは各市にお問い合わせください。
大阪市建築物総合環境評価制度のページ(外部サイトへリンク)
堺市建築物総合環境配慮制度のページ(外部サイトへリンク)

(4)建築物環境性能表示の表示(第21条関係)

特定建築主は、建築物環境計画書の届出を行った後、1)現場へのラベル表示は、必ず行ってください。また、2)広告へのラベル表示については、特定建築物の販売又は賃貸の広告を行う場合は必要となります。

  • 1)現場へのラベル表示(大阪府への届出は不要です。)
    特定建築主は、平成30年4月1日以降に建築物環境計画書の届出を行った場合、届出後、建築物環境性能表示(表示ラベル)を作成し、現場の見やすい場所に工事完了までに表示をしなければなりません。
  • 2)広告へのラベル表示(大阪府への届出は必要です。)
    特定建築主等及び販売等受託者は、特定建築物の販売又は賃貸について、工事完了後3年以内に要件に該当する広告を行う場合、ラベルを広告に表示しなければなりません。広告表示後、15日以内に届出が必要です。

詳しくは、建築物環境性能表示(ラベリング)制度のページをご覧ください。

(5)建築物環境性能表示基準(第22条関係)

知事は、建築物の環境配慮の評価結果の要旨を記載した標章に関する基準を定めます。特定建築物の販売または賃貸にかかる一定条件の広告を行うときは、「建築物環境性能表示」を広告中に表示することが必要です。

特定建築物を新築・増築等する際の環境性能に関する情報を当該特定建築物を購入、賃貸しようとする人に提供する制度です。

表示基準について、建築物環境性能表示(ラベリング)制度のページをご覧ください。

(6)建築物環境性能表示に関する届出(第23条・第24条・第25条関係)

「建築物環境性能表示」を広告中に最初に表示したときは、大阪府が定める様式に従い、以下の届出が必要です。

届出内容

  • 建築物環境性能表示届出書(「建築物環境性能表示」を一定条件の広告に最初に表示したとき:表示後15日以内)
  • 建築物環境性能表示変更届出書(変更後の「建築物環境性能表示」を一定条件の広告に最初に表示したとき:表示後15日以内)

届出様式等について、建築物環境性能表示(ラベリング)制度のページをご覧ください。

(7)届出の概要の公表(第17条から第20条、第23条、第24条関係)

建築物の環境配慮の評価結果など届出概要を公表することにより、建築主による一層の環境配慮の取り組みと府民や建物利用者の意識の向上を促進しています。

評価結果等について、届出概要の公表ページからご覧ください。

(8)指導及び助言(第26条関係)

知事は、特定建築主に対して、建築物環境計画書の内容について、指導又は助言を行うことがあります。

(9)報告の徴収(第41条関係)

知事は、特定建築主に対して、建築物の環境配慮措置の実施状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることがあります。

(10)勧告、公表(第42条・第43条関係)

知事は、届出をすべき者が届出をしなかったり虚偽の届出をしたときは、その者に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することがあります。また、勧告に従わない場合は、その方の住所や氏名などを公表することがあります。

(11)顕彰(第40条関係)

知事は、建築物の環境配慮に関して、特に優れた取組みをした方に対し、顕彰を行います。

大阪府では、環境に配慮した建築物の普及促進及び府民の意識啓発を図るため、地球温暖化やヒートアイランド現象防止など、環境配慮の模範となる建築物をおおさか環境にやさしい建築賞として表彰しています。また、大阪府と大阪市の共催で表彰式を開催し、表彰作品集についても、大阪府と大阪市、協力団体ともに作成しています。

詳しくは、おおさか環境にやさしい建築賞のページをご覧ください。

また、大阪府では、建築物の新築等にあたり特に優れたヒートアイランド現象の緩和対策の取組みをした方を「おおさか気候変動対策賞特別賞(愛称:“涼”デザイン建築賞)」として表彰しています。

詳しくは、おおさか気候変動対策賞特別賞(愛称:“涼”デザイン建築賞)のページをご覧ください。
※令和3年度から「おおさか気候変動対策特別賞」に改名しました。(旧名称:おおさかストップ温暖化賞)

2.受付概要・電子申請・郵送対応について

受付概要・電子申請・郵送対応の詳細についてはこちら

※ただし、電子申請対応は工事完了届出、建築物環境性能表示届出及び建築物環境性能表示変更届出のみとなります。

※提出部数は、正本・副本各1部(計2部)、副本については、図面等の添付図書を省略することが可能です。

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