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更新日:2023年12月20日

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ご遺族の皆様へ

ご遺体のお引渡しについてのお願い

当事務所では、公衆衛生の向上に寄与することを目的に、死因不明のご遺体についてその死因を特定するための死体検案を行っています。
外表検査を行っても、死因が特定できない場合は、必要に応じてエックス線CT撮影や血液・組織等の各種検査及び行政解剖を実施します。
この場合は当事務所にご遺体を搬送し、一時的にお預かりいたしますので、ご遺体のお引渡しの際は当事務所までお越しください。

お引渡しの時刻は、検案日当日の概ね夕刻を目途としておりますので、あらかじめ葬儀業者様と打ち合わせをお済ませください。
なお、具体的なお引渡しの時刻は、取り扱いの警察署を通じてご連絡いたします。
また、ご遺体を搬送する際の損傷等を防止するため、葬儀業者様に対しては必ずお棺をご持参くださるとともに、安全な納棺作業のため複数名でのご来所をお伝えください。

※駐車場内は狭隘なため、場内でのご遺体とのご面会は他のご来場様の妨げになりますので、お控えくださいますようご協力をお願い申し上げます。

死体検案書の交付と交付手数料

ご遺体の火葬手続きや戸籍の抹消手続きには、「死亡届」を市区町村に提出する必要があります。
当事務所では、その際の添付資料として「死体検案書」を交付いたします。
死体検案書の交付手数料は、2万円(大阪府衛生行政事務手数料条例第8条)ですので、当事務所の窓口において現金により納入してください。
なお、死体検案書については、保険金等の給付請求やその他の諸手続きに必要となる場合がありますが、コピーで差し支えない場合もありますので、死体検案書を複数部コピーしておかれることをお勧めいたします。

死体検案書の再発行

保険金等の給付請求手続き等により、死体検案書の「原本」がご入用となった場合は、再交付を受けることができます。
再交付手続きの詳細は、検案日当日にお渡しした「死体検案書の交付について」をご参照ください。
なお、死体検案書の記載内容は、要配慮個人情報であるほか、その行使にあたってはご遺族の権利・利益に重大な影響を及ぼす場合があることから、再交付は原則として亡くなられた方の配偶者もしくは三親等内のご親族に限らせていただきます。三親等内の親族図(PDF:43KB)

  • 「死体検案書交付願」(当事務所発行の用紙)

    上記書類がない場合は、次の証明書類で確認させていただきます。

    【証明書類】

    1. 戸籍謄本(亡くなられた方との関係が分かるもの)
    2. 請求者の身分証明書(運転免許証など)

    ※ご注意
    死体検案書の「直接死因」欄に「検索中」と記載がある場合は、死因が特定されるまでに2ヵ月程度時間を要します。
    死因が特定されていない場合、保険金等の請求に支障が生じる場合がありますので、ご注意ください。

再交付の請求方法

(1)事務所窓口でのご請求

  • ア 受付時間 平日 午前9時から午後5時まで
    なお、土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29から1月3日)は、窓口でのご請求はできません。
  • イ 料金 1通につき 2,500円 (窓口にて現金でお支払いただきます。)

(2)郵送でのご請求

  • ア 現金書留による方法
    • 『死体検案書交付願』
    • 請求する通数に応じた料金分の現金
    • 返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの。)

      ※郵便料金の目安は、死体検案書3通までは84円、8枚までは94円、10枚以上の場合は定形外となります。
      また、戸籍謄本や身分証明書を同封された場合は、内容を確認後に返還いたしますので、これらの重量分を加味した返信用切手のご同封をお願いいたします。
  • イ 郵便為替(普通為替または定額小為替現金書留)による方法
    郵便局において料金相当分の郵便為替の振り出しを受け、これを現金に代えてご請求いただくことも可能です。
    なお、同封していただくものは、ア「現金書留による方法」と同じです。

【注】郵便為替は、普通郵便でお送りいただくことも可能ですが、郵便事故防止の観点から、『書留』もしくは『配達記録』による方法をお勧めします。

(3) 委任状

配偶者もしくは三親等内のご親族が直接請求できない場合は、「死体検案書交付願」裏面の委任状にご記入の上、ご提出ください。

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