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更新日:2024年5月21日

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生活保護法等指定助産・施術機関の申請等について

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定助産・施術機関とは

指定助産・施術機関(以下「指定施術機関等」という。)とは、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療扶助を行うための医療・施術(以下「施術等」という。)を担当する機関をいいます。

生活保護法等、医療扶助の概要については、以下の「指定医療機関の手引き」でご確認ください。

指定医療機関の手引き(PDF:944KB)

指定施術機関等の指定申請及び各種届出手続きについて

生活保護法及び中国残留邦人支援法による指定施術機関等の指定を受けようとする場合、又は既に指定を受けている指定施術機関等が変更等届出が必要になった場合は必要な申請及び届出手続きをしてください。

令和4年4月1日より、大阪府所管の生活保護法等指定施術機関の申請等事務手続に一部変更があります。

施術者の指定等については施術所の所在地のある自治体で指定してきたところですが、令和4年4月1日より、施術所を開設していない施術者の指定は施術者の住所地を所管する自治体で指定を行い、施術所を開設する施術者の指定は変更なく施術所のある所在地を所管する自治体で指定等を行います。

令和4年4月1日からの事務手続きの案内

開設者でない場合
  • 申請及び届出先
    施術者の住所地を管轄する都道府県(指定都市及び中核市)へ申請等を行ってください。
  • 申請書様式及び届出内容
    →施術所の名称及び所在地の記載が不要となります。
開設者の場合
  • 申請及び届出先
    →令和3年度以前の取扱いと変わらず、施術所の所在地を管轄する都道府県(指定都市及び中核市)へ申請等を行ってください。
  • 申請書様式及び届出内容
    →施術者の称及び所在地の記載が不要となります。

政令指定都市及び中核市については、提出先と書類の様式が異なります。
詳細は以下より、各指定都市及び中核市へお問合せください。

申請及び届出手続

申請及び届出手続
申請及び届出を要する場合 留意事項

提出書類及び添付書類

新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による助産・施術機関の指定を受けようとする場合

開設者でない方が指定申請を行う際は、勤務地届出書を一緒にご提出いただきますようお願いします。
(提出後、勤務地が変更しても変更届書の提出は不要です。)

指定施術機関が届出内容を変更した場合

下記「生活保護法第55条に規定する施術者の指定申請等に必要な届出事項について」の届出事項に変更があった場合、10日以内に提出してください。

変更届書(ワード:35KB)

指定施術機関が事業を休止・廃止・再開した場合

休止・廃止・再開した場合、10日以内に提出して下さい。

休止・廃止・再開届書(ワード:39KB)

指定施術機関が処分を受けた場合

生活保護法施行規則第14条第4項に規定する処分を受けた場合、10日以内に提出して下さい。
(参考)生活保護法施行規則第14条第4項(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

処分届書(ワード:32KB)

指定施術機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関としての指定を辞退する場合

辞退届提出の30日以降でないと辞退することはできません。

指定辞退届書(ワード:34KB)

生活保護法第55条に規定する施術者の指定申請等に必要な届出事項について

生活保護法第55条に規定する施術者の指定申請等に必要な届出事項について

開設者の場合

開設者でない場合

氏名

氏名

生年月日

生年月日

住所及び電話番号

助産所又は施術所の名称

助産所又は施術所の所在地及び電話番号

業務の種類

業務の種類

所属する団体の名称
(施術団体に加入していない方は記載する必要はありません。)

所属する団体の名称
(施術団体に加入していない方は記載する必要はありません。)

指定希望年月日
(申請時に記入がない場合は、提出先の福祉事務所等が受付けた月の1日が指定日となります。)

指定希望年月日
(申請時に記入がない場合は、提出先の福祉事務所等が受付けた月の1日が指定日となります。)

申請及び届出先

申請及び届出先
施術機関の住所地又は所在地 申請書及び届出書の提出先
政令指定都市及び中核市を除く市(島本町を含む。)

施術機関の住所地又は所在地の市の福祉事務所(生活保護担当)
提出先一覧

郡部(島本町を除く。) 施術機関の住所地又は所在地の郡部の大阪府子ども家庭センター
(箕面、貝塚、富田林)
提出先一覧

申請等行う際の留意事項(FAQ)

  • 開設者が法人であり、その法人代表者が申請する場合はどうなるか。
    ⇒法人が開設者となり、法人代表者及び従業員は勤務者として取り扱います。
  • 往診(出張専門)の施術のみを行う施術者はどうなるのか。
    ⇒往診(出張専門)で施術を行う施術者は開設者として取り扱います。
  • 開設者として施術を行いながら、別の施術所で勤務者としても施術を行う場合の取扱いはどうなるか。
    ⇒開設者及び勤務者として施術を行う場合は、開設者としての指定が優先されるため、住所地での指定は必要ありません。
  • 2か所以上で施術所を開設している場合の指定はどうなるか。
    ⇒1か所目に開設した施術所の所在地で指定を受けることになり、2か所目の施術所の所在地で改めて指定を受ける必要はありません。

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