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A 納期限までに府税を完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、税額(※1)に次の割 合を乗じて計算した延滞金がかかります。 延滞金の割合は、以下のとおりですが、平成12年1月1日より特例(※2)が設けられています。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 納税グループ
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