回答(督促状、延滞金)

更新日:2013年12月18日

Q3 延滞金はどう計算されるの?

     A 納期限までに府税を完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、税額(※1)に次の割
       合を乗じて計算した延滞金がかかります。
       延滞金の割合は、以下のとおりですが、平成12年1月1日より特例(※2)が設けられています。       

      ・ 納期限の翌日から一ヶ月を経過する日まで・・・・・・年7.3%
      ・ 納期限の翌日から一ヶ月を経過した日以降・・・・・・年14.6%

       ※1 税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、その全額が2,000円未満であると
          きは、延滞金はかかりません。
       ※2 延滞金の割合について、詳しくは『延滞金・滞納処分』をご覧ください。

 

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財務部 税務局徴税対策課 納税グループ

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