回答(鉱区税)

更新日:2021年3月9日

Q 鉱区税とはどのような税金なの?

A 鉱区税は府内にある鉱区に鉱業権を有する人にかかる税金です。
1 納める人
   府内にある鉱区に鉱業権を有する人
2 納める額
 (1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
   試掘鉱区 面積100アールごとに 年額200円
   採掘鉱区 面積100アールごとに 年額400円
 ただし、「石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区」の場合は、
   試掘鉱区 面積100アールごとに 年額200円×2/3       
   採掘鉱区 面積100アールごとに 年額400円×2/3
 (2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
   河床に存するもの 
    延長1,000メートルごとに 年額600円
   河床でないもの 
    面積100アールごとに  年額200円
3 納める時期と方法
   なにわ北府税事務所から送付される納税通知書(納付書)により、5月に納めます。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ

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