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A 公売公告に記載している売却決定後買受代金納付期限までに納付していただきます。(概ね、電話加入権及び動産 などについては公売日、不動産やゴルフ会員権などについては公売日から7日後になります。)
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課
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