回答(軽油引取税)

更新日:2020年3月16日

Q 免税軽油を使用するための手続きを教えてください。

A  免税軽油を使用するためには、事前に次のとおりの手続きが必要になります。
   1.なにわ北府税事務所に、「免税軽油使用者証」の交付申請を行い、交付を受ける。
   2.「免税軽油使用者証」を提示し、「免税証」の交付申請を行い、交付を受ける。
   3.軽油を購入する際に、販売店等に対して「免税証」を渡して、免税軽油を購入する。
  なお、免税軽油使用者証の申請を行う際には、業種及び用途によって異なった添付書類が必要となりますので、
 事前になにわ北府税事務所にお問い合わせてください。

   問い合わせ先:大阪府なにわ北府税事務所

   手  続  案  内:免税軽油使用者証の交付申請/免税証の交付申請

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ

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