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自動車を取得した人が納めます。 なお、自動車の売買において、売主がその所有権を留保しているとき(割賦販売の場合)は、当該自動車の使用者が所有者とみなされ、使用者が納めます。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ
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