A9 その住宅の床面積が50平方メートル(貸家共同住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの
(「特例適用住宅」といいます。)であれば、住宅の価格から1戸につき最高1,200万円(注)の控除が適用されます。
軽減措置が適用された場合の税額の算出方法は、次のとおりです。
(住宅の価格 − 控除額) × 3% = 税額
(注)平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築又は
新築未使用の認定長期優良住宅を購入した場合は最高1,300万円の控除が適用されます。
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財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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