A8 土地の取得後3年(令和6年3月31日までの取得に限ります。)以内にその土地の上に住宅の床面積が50平方メートル
(貸家共同住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの(「特例適用住宅」といいます。)が新築された
場合は下記a又はbにより算出した額のどちらか高い方の額が減額されます(注1)。
a 45,000円
b 土地1平方メートル当たりの価格 × (住宅の床面積 × 2) × 3%
(注2) 1戸につき算出した面積が
200平方メートルを超える
場合は、200平方メートルを限度
軽減措置を受けるためには、最寄りの府税事務所へ減額申告書及び住宅を新築したことを証する書類等の提出が必要となります。
<提出書類:写し(コピー)可>
・減額申告書
・取得した土地の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書
・譲渡した土地の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び領収書(控)
・工事請負契約書又は建築確認済証等、譲渡先が建築主であることを証する書類
・建物登記事項証明書
・土地登記事項証明書 等
(注1) 土地を取得した者がその土地を譲渡等しており、直接その土地の譲渡等を受けた者により特例適用住宅が新築された場合に限ります。
(注2) 宅地又は宅地比準土地に係る軽減が適用されている場合は、その軽減を適用した後の土地1平方メートル当たりの価格となります。
(例1) Aの土地の取得に対する不動産取得税が減額される場合
B 新築
A 土地取得 B 土地取得
Aから土地の譲渡等を受けたBにより、その土地の上に特例適用住宅が新築(Aが土地を取得した日から3年以内に限ります。)されているため、
Aの土地の取得に対する不動産取得税が減額されます。
(例2) Aの土地の取得に対する不動産取得税が減額されない場合
C 新築(B請負)
A 土地取得 B 土地取得 C 土地取得
Aから土地の譲渡等を受けたBにより、その土地の上に特例適用住宅が新築されていない(Cにより新築)ため、
Aの土地の取得に対する不動産取得税の減額はできません。
※ Bについては、Bから土地の譲渡等を受けたCにより、その土地の上に特例適用住宅が新築(Bが土地を取得した日から3年以内に限ります。)
されているため、Bの土地の取得に対する不動産取得税は減額されます。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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