A7 土地の取得後3年(令和6年3月31日までの取得に限ります。)以内にその土地の上に住宅の床面積が
50平方メートル(貸家共同住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの(「特例適用住宅」といいます。)が
新築された場合は下記a又はbにより算出した額のどちらか高い方の額が減額されます(注1)。
a 45,000円
b 土地1平方メートル当たりの価格 × (住宅の床面積 × 2) × 3%
(注2) 1戸につき算出した面積が
200平方メートル を超える
場合は、200平方メートルを限度
軽減措置を受けるためには、最寄りの府税事務所へ減額申告書及び住宅を新築したことを証する書類等の提出が必要となります。
<提出書類:写し(コピー)可>
・減額申告書
・取得した土地の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書
・建物登記事項証明書
・土地登記事項証明書(住宅の新築日以降に交付されたもの) 等
(注1) 土地を譲渡している場合はQ8を参照。
(注2) 宅地又は宅地比準土地に係る軽減が適用されている場合は、その軽減を適用した後の土地1平方メートル当たりの価格となります。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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