A16 土地をその土地の上の改修工事対象住宅とともに取得し、当該土地を取得した日から2年以内に、以下の1及び2の要件を
満たした場合に土地の税額が減額されます。
1.宅地建物取引業者が土地をその土地の上にある既存住宅(改修工事対象住宅(注1))とともに平成30年4月1日から
令和5年3月31日の間に取得すること
(注1)改修工事対象住宅とは、以下の全てを満たすもの
・ 新築後10年以上を経過したもの
・ 人の居住の用に供されたことのない住宅以外のもの
2.土地(改修工事対象住宅の敷地)を取得した日から2年以内に、次に掲げる全ての事項を満たすこと
○ 住宅性能向上改修工事を行うこと
○ 住宅性能向上改修工事を行った住宅が特定住宅性能向上改修住宅(注2)であること
○ 特定住宅性能向上改修住宅の敷地を個人に譲渡すること
○ 当該個人が特定住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供したこと
(注2)特定住宅性能向上改修住宅と認定されるには、次のいずれかに該当することを証する書類を、土地の取得から2年以内に、
この土地減額に係る申告の際に府税事務所に提出する必要があります。提出が遅れた場合、土地の軽減を受けることが
できませんのでご注意ください。
・ 「宅地建物取引業者が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に規定する標章を使用するものであること」及び
「当該住宅が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第2条各号に掲げる基準に適合するものであること」
・ 宅地建物取引業者と特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1号の規定による指定を受けた同項に
規定する住宅瑕疵担保責任保険法人との間に、当該住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と
協議して定める保証保険契約が締結されていること
(※)土地と住宅の譲渡先が異なる場合、特定住宅性能向上改修住宅の譲渡を受けた者が当該特定住宅性能向上改修住宅を
自己の居住の用に供したとしても、土地の譲渡を受けた者が特定住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供していない場合は、
当該土地の取得に対する減額の適用を受けることはできません。
<減額される額>
下記a又はbにより算出した額のどちらか高い方の額です。
a 45,000円
b 土地1平方メートル 当たりの価格 × (住宅の床面積 × 2) × 3%
(注3) 1戸につき算出した面積が
200平方メートルを超える
場合は、200平方メートルを限度
(注3) 宅地又は宅地比準土地に係る軽減が適用されている場合は、その軽減を適用した後の土地1平方メートル当たりの価格となります。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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