A2 課税されます。
不動産取得税は、不動産を取得した場合に、その取得した人に課せられる税金です。(Q1参照)
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうものであり、登記の有無は関係ありません。
例えば、両親から贈与により不動産を取得したが登記を行わない場合、グループ会社間における譲渡契約により不
動産を取得したが登記をそのままにしている場合、転売目的で一時的に不動産を取得したがすぐに他の者に譲渡す
るため登記を省略した場合など、登記をされない場合は様々ありますが、このような場合においても、不動産取得税
が課税されます。
なお、不動産を取得した場合は、大阪府税条例の規定により取得した日から20日以内に、最寄りの府税事務所へ
不動産取得申告書を提出していただく必要があります。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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