A23 遺留分減殺請求後に当該不動産の所有権を取得したものは課税となります。
【理由】
遺留分減殺請求権の行使により生じる法律関係は、相続財産との関係としてではなく、請求者と受遺者との個別的な関係とされていることから、
遺留分減殺請求権の行使により請求者に帰属した権利は、遺産分割の対象となる相続財産ではなく個別財産と判断されます(平成8年1月26日
最高裁判決)。
以上から、遺留分減殺請求後において行われる所有権移転は、相続のやり直し(遺産分割のやり直し)とは認めることはできず、持分権の交換による
新たな取得であるため、不動産取得税が課税となります。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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