ページの先頭です。
A21 不動産取得税においては、テナントが施工した部分について、家屋と一体となって効用を果たしている場合は、 オーナーに対して課税されることになります。なお、一定の条件のもとでオーナーから減額申請がある場合は、 テナントに対して課税できる場合があります。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
ここまで本文です。