A20 大阪府内の産業集積の促進及び既存の工場集積地における工場の新築・増築の促進などのため、
中小企業者が大阪府内の産業集積促進地域において自己の事業の用に供する家屋又はその敷地となる土地を
令和6年3月31日までに取得し、市町村の優遇措置を受けた場合には軽減措置を受けることができます。
<軽減額>
対象不動産の取得に係る不動産取得税額の2分の1に相当する額
(軽減される額については、2億円を限度とします。)
詳しくは、大阪府 商工労働部成長産業振興室国際ビジネス・企業誘致課のホームページをご覧ください。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
ここまで本文です。