A19 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産等の贈与で、一定の要件に該当するときは、
贈与税が課税されない場合がありますが、不動産取得税には同様の制度がありませんので、課税されます。
また、相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合でも、不動産取得税は同様の制度がありませんので、
課税されます。(贈与税については、国税になりますので、詳しくは最寄りの税務署でお尋ねください。)
なお、Q12の「耐震基準適合既存住宅」に係る軽減が適用される場合があります。
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財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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